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外来生物法では、都道府県が特定外来生物の防除を行う場合、法令で定められた事項を公示することとされています。
「防除の公示」の手続きをとることで、外来生物法の法的効果を伴う防除が可能になります。
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)」第17条の2第1項に基づく防除について、第17条の2第2項に基づき、次のとおり公示する。
キョン
埼玉県
埼玉県全域
令和7年1月6日~令和16年3月31日
早期発見による定着防止(公示時点では県内未確認種)
県内への侵入や生息が予想される地点及び生息情報又は被害情報があった地点周辺に箱わなやくくりわな等を設置して捕獲し、適切に処分する。
環境、農林水産
「防除の公示」「防除の確認・認定」は何のための制度ですか?(環境省ホームページ)
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