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ページ番号:263860

掲載日:2025年1月28日

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外来生物法に基づく防除の公示(キョン)

防除の公示について

外来生物法では、都道府県が特定外来生物の防除を行う場合、法令で定められた事項を公示することとされています。

「防除の公示」の手続きをとることで、外来生物法の法的効果を伴う防除が可能になります。

防除の公示による法的効果

  • 鳥獣保護管理法に基づく捕獲許可を受けずに捕獲等することができる
  • 特定外来生物を生きたまま運搬できる など

防除の公示

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)」第17条の2第1項に基づく防除について、第17条の2第2項に基づき、次のとおり公示する。

特定外来生物の種類

キョン

主体名

埼玉県

区域

埼玉県全域

期間

令和7年1月6日~令和16年3月31日

防除の目標

早期発見による定着防止(公示時点では県内未確認種)

防除方法

県内への侵入や生息が予想される地点及び生息情報又は被害情報があった地点周辺に箱わなやくくりわな等を設置して捕獲し、適切に処分する。

主務大臣

環境、農林水産

参考情報

新法に基づく防除の公示一覧(環境省ホームページ)

「防除の公示」「防除の確認・認定」は何のための制度ですか?(環境省ホームページ)

 

お問い合わせ

環境部 みどり自然課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4775

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