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掲載日:2023年1月26日

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埼玉県分別収集促進計画

市町村は、容器包装廃棄物の分別収集をしようとするときは、3年ごとに、5年を一期とする「市町村分別収集計画」を定めなければなりません。(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条)

また、都道府県は、区域内の市町村の定める市町村分別収集計画に適合する形で、3年ごとに、5年を一期とする「都道府県分別収集促進計画」を定めなければなりません。(同法第1項及び第4項)

埼玉県では、令和2年4月を始期とする「第9期分別収集促進計画」を定めを定め、令和元年10月、令和2年6、10月に一部計画変更を行いました。

また、令和5年4月を始期とする「第10期分別収集促進計画」を定めましたので、同法第5項の規定に基づき、これを公表します。

第10期埼玉県分別収集促進計画

計画期間

令和5年4月~令和10年3月(5年間)

計画本文

第10期埼玉県分別収集促進計画(PDF:422KB)

第9期埼玉県分別収集促進計画

計画期間

令和2年4月~令和7年3月(5年間)

計画本文

(変更版3)第9期埼玉県分別収集促進計画

※桶川市分別収集計画の一部変更に伴う変更

(変更版2)第9期埼玉県分別収集促進計画(PDF:931KB)

※飯能市分別収集計画の一部変更に伴う変更

(変更版)第9期埼玉県分別収集促進計画(PDF:1,309KB)

※熊谷市分別収集計画の一部変更に伴う変更

第9期埼玉県分別収集促進計画(PDF:1,095KB)

お問い合わせ

環境部 資源循環推進課 資源循環工場・循環型社会推進担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎2階

ファックス:048-830-4791

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