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掲載日:2023年1月26日
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市町村は、容器包装廃棄物の分別収集をしようとするときは、3年ごとに、5年を一期とする「市町村分別収集計画」を定めなければなりません。(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条)
また、都道府県は、区域内の市町村の定める市町村分別収集計画に適合する形で、3年ごとに、5年を一期とする「都道府県分別収集促進計画」を定めなければなりません。(同法第1項及び第4項)
埼玉県では、令和2年4月を始期とする「第9期分別収集促進計画」を定めを定め、令和元年10月、令和2年6、10月に一部計画変更を行いました。
また、令和5年4月を始期とする「第10期分別収集促進計画」を定めましたので、同法第5項の規定に基づき、これを公表します。
令和5年4月~令和10年3月(5年間)
令和2年4月~令和7年3月(5年間)
※桶川市分別収集計画の一部変更に伴う変更
(変更版2)第9期埼玉県分別収集促進計画(PDF:931KB)
※飯能市分別収集計画の一部変更に伴う変更
(変更版)第9期埼玉県分別収集促進計画(PDF:1,309KB)
※熊谷市分別収集計画の一部変更に伴う変更
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