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掲載日:2022年12月27日

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水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等への対応について

産業廃棄物収集運搬業(積み替え・保管を除く)の対応について

 

 令和4年10月1日以降の申出書による対応は、優良認定を受けている事業者のみとなります。

 令和6年9月30日(平成36年9月30日)までの間に有効期限を迎える事業者で、現在発行されている許可証の「1.事業の範囲」欄のうち※印が1つの場合は、下記内容をご覧いただき、更新申請書とともに申出書を提出してください。なお許可証を書き換える時までの間は、従前の許可証により引き続き収集運搬を行って差し支えありません。

 優良認定を受けていない事業者は、令和4年10月1日以降は変更許可として取り扱います。(令和4年9月追記)

 水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の取扱いを定めた廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第10号)が平成29年6月9日に公布され、平成29年10月1日から施行されました。詳しくは、環境省ホームページ(水銀廃棄物ガイドライン)をご覧ください。

 令和4年10月1日(優良認定の場合は令和6年10月1日)以降は、変更許可申請が必要となります。

 

 

1.更新許可申請と同時に申出書を提出する方法

更新申請時に以下の書類を記入し、追加して提出してください。

ア.申出書………申出書(ワード:33KB) 

イ.使用する容器の写真………容器の写真(ワード:24KB) 

(破砕することのないよう、また、他の物と混合するおそれのないように区分して収集・運搬するための方策)

 

2.その他

収集運搬業(積み替え・保管を含む)及び処分業のかたは、手続方法及び受付先が異なりますので、管轄する環境管理事務所までお問合せください。

 

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課 収集運搬業担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

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