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掲載日:2023年8月8日
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環境基準とは、「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」として、「大気の汚染」「水質の汚濁」「土壌の汚染」「騒音」の4種類について定められています。(環境基本法第16条第1項※)
※ ダイオキシン類の環境基準は、ダイオキシン類対策特別措置法第7条に基づき定められています。
「水質の汚濁」に係る環境基準は、“人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準”として設定された「人の健康の保護に関する基準(健康項目)」と、“生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準”として設定された「生活環境の保全に関する基準(生活環境項目)」の2つに分けられます。さらに「生活環境の保全に関する基準」は、"人が利水活動を行うために維持されることが望ましい基準"として設定された「一般基準」と、"魚などの水生生物が生息するために維持されることが望ましい基準"として設定された「水生生物の保全に係る基準」の2つに分けられます。
健康項目は、河川・湖沼・海域を問わず、全ての公共用水域に適用されます。
生活環境項目は、指定された水域に適用されます。また水域ごとに類型(等級)が定められ、それぞれの類型ごとに異なる基準値が定められています。河川の場合、一般項目は「AA」「A」「B」「C」「D」「E」の6つの類型、水生生物保全項目には「生物A」「生物B」「生物特A」「生物特B」の4つの類型があり、例えば河川で「一般項目A類型」を指定すると「pHは6.5以上8.5以下、BODは2mg/L以下、SSは25mg/L以下、DOは7.5mg/L以上、大腸菌数は300CFU/100mL以下」という基準値がセットで適用されます。
水域の類型指定は、水域ごとに政府(環境大臣)又は各都道府県知事が行います。(環境基本法第16条第2項)
政府が指定を行う水域は、全国では37河川10海域で、埼玉県内では利根川、江戸川、中川、綾瀬川、渡良瀬川、神流川、荒川の7河川です。(平成5年政令第371号「環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令」)
※荒川貯水池(彩湖)は、5年毎に暫定目標が見直されています。
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