トップページ > くらし・環境 > 環境・エコ > 水環境 > 浄化槽に関する情報 > 浄化槽の維持管理(保守点検・清掃・法定検査)について知りたい方へ > 浄化槽の法定検査について ~9月から11月の3か月は維持管理啓発強化期間です~
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掲載日:2022年10月3日
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埼玉県と市町村では、10月1日の「浄化槽の日」をはさむ9月から11月の3か月間を啓発強化期間として、浄化槽を使用する皆さんに維持管理と法定検査受検のご案内を全県的に行っています。
市町村の広報誌、地域の回覧板による回覧、ダイレクトメールなどをお読みいただき、適正な維持管理(保守点検・清掃)と法定検査(定期水質検査)の受検に心掛けてください。
回覧などしているリーフレットは次のとおりです。
「浄化槽にも定期健康診断が必要です」
「浄化槽を正しく使って我が家から川をきれいに」
※各指定検査機関の担当地域は浄化槽の維持管理(保守点検・清掃・法定検査)を参照してください。
県民の皆さんからお問合せが多い質問は次のようなものです。
浄化槽は、微生物の働きでトイレ(や台所、風呂、洗濯)排水を浄化して、きれいな上澄みを消毒して流す施設です。
保守点検は、微生物が活発に働けるよう浄化槽の装置を点検・調整し、消毒薬を補充します。
清掃は、働き終わって沈んだ微生物(汚泥)や固形物をバキュームカーで引き抜きます。
法定検査は、微生物がしっかり働き、きれいな水だけが流されているかを水質検査などでチェックします。
検査結果は、保守点検などふだんの維持管理に活かされ、川をきれいにするのに役立っています。
浄化槽の毎日の「管理」を行うのは使用者の皆さんです。
※油を流さない(微生物が食べ切れません)とか強い洗剤を流さない(微生物が死んでしまいます)など
日常管理のうち、使用者ではできない専門的な管理を定期的に行うのが、保守点検業者です。
法定検査は、日常の管理がきちんととできているかどうかを、県が指定した検査機関がチェックするものです。
川の水質を計測する重要な指標であるBOD(生物化学的酸素要求量)検査や書類検査などにより、日常の管理がきちんとできているか、浄化槽の機能を守るために行うことはないかを調べます。
法定検査の結果、小さなことを含めて、4割ほどで何らかの改善が必要になっています。
(例)生物膜の生育不良、消毒薬が切れているなど
検査結果は使用者の皆さんにお知らせするとともに、改善が必要な場合は保守点検業者に改善を指示し、適正な維持管理に活かされます。
浄化槽法が施行された昭和60年から法定検査は義務付けられていますが、皆さんへのお知らせが十分ではありませんでした。
平成18年に法律が厳しくなりました。川の汚れの原因の多くが家庭排水であることから、浄化槽の維持管理をよりしっかりやることになりました。
埼玉の川をきれいにするため、現在、浄化槽の維持管理と法定検査の受検について、幅広くお知らせしています。
法律では、勧告・命令に従わないと「過料」が科せられる場合があります。
まずは、すべての浄化槽使用者のかたに法定検査について知ってもらい、検査を受けてもらうことが大事だと考え、広く周知を行っています。
それは保守点検業者の間違いです。保守点検業者には使用者の皆さんに法定検査(定期水質検査)を勧める義務があります。
浄化槽の法定検査を行う者として、浄化槽法に基づいて知事が指定した法人です。
指定の要件(技術力、信頼性など)は法律(規則)で定められています。
現在、次の2法人が指定を受けて、検査を実施しています。
個人が浄化槽から排水を流すことについて、公共の川を汚さないよう法律で基準が定められています。
基準が守られているかを確認することは個人の義務であり、そのための検査実費を個人が負担するというのが法律の考え方です。
※自動車の車検も有料です。
指定検査機関からの申請に基づき、県が審査し告示しています。
積算に当たっては、人件費、車両の減価償却費、ガソリン代、分析費用、事務経費などの実費を積み上げています。
都道府県の全国平均は合併処理浄化槽で5,100円です。
平成23年10月から始まった制度で、資格をもった保守点検業者(指定採水員)が浄化槽放流水の採水や検査の一部を行うことができます。
指定検査機関が発行した身分証明書をもっていますから確認いただき、よく相談してみてください。
指定採水員は保守点検業者の登録名簿でも確認できます。
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