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掲載日:2024年10月10日
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浄化槽を使用する場合は、浄化槽法により「保守点検」「清掃」「法定検査」の3つを行うことが義務付けられています。
機器に故障等がないかを点検して簡単な修理を行なったり、害虫の駆除、消毒薬の補充などを行います。
浄化槽の規模や処理方式により、点検の回数が定められています。
保守点検は、県知事の登録を受けた保守点検業者と契約の上行なってください(さいたま市、川越市、川口市及び越谷市は、各市長の登録を受けた業者になります)。
浄化槽を設置した際には、使用開始前に保守点検を行う必要があります。
浄化槽内に生じた汚泥等の引き抜きや機器類を洗浄する作業です。
毎年1回浄化槽の清掃をしなければなりません。
※全ばっ気方式の浄化槽については年2回
清掃は、市町村から「浄化槽清掃業」の許可を受けた業者に委託してください。
浄化槽の適正な設置と維持管理を確認する必要性から、浄化槽法では全ての浄化槽に対して「法定検査」の受検を義務付けています。
浄化槽管理者は、保守点検・清掃を行っていても必ず法定検査を受けることが法律で義務付けられています。
平成18年2月法定検査を受検していない浄化槽管理者に対する罰則も設けられました。
1.使用開始して3か月を経過した日から5か月間に受検する「設置後の水質に関する検査(7条検査)」、
2.その後毎年1回定期的に受検する「定期水質検査(11条検査)」
の2種類があります。
検査を受けていない方は次の検査機関に連絡して受検してください。浄化槽が設置された市町村によって検査機関が異なります。
保守点検業者や清掃業者が受検申し込みを代行することもできます。
新たに設置された浄化槽の使用開始後、3ヶ月目から8ヶ月目までの5ヶ月間に行います。
既存の浄化槽について、毎年1回定期的に受ける検査です。
知事指定の検査機関は次の2機関です。
さいたま市北区土呂町1-50-4 | 電話048-778-8700 |
坂戸市八幡1-11-34 | 電話049-284-2911 |
深谷市田谷11 | 電話048-501-5707 |
杉戸町清地5-4-10 | 電話0480-33-3535 |
対象処理人員 |
設置後の水質に関する検査 |
定期水質検査 |
---|---|---|
10人槽以下 |
13,000円 |
5,000円 |
11~20人槽 |
14,000円 |
7,000円 |
21~50人槽 |
16,000円 |
10,000円 |
51~300人槽 |
21,000円 |
13,000円 |
301~500人槽 |
23,000円 |
15,000円 |
501人槽以上 |
40,000円 |
32,000円 |
検査項目 | 設置後の水質に関する検査(7条検査) | 定期水質検査(11条検査) |
外観検査 |
設置状況 |
設置状況 |
水質検査 |
水素イオン濃度(pH) |
|
書類検査 | 保守点検の記録を参考とし、適正に設置されているか否か等について検査を実施 | 保存されている保守点検と清掃の記録、前回検査の記録等を参考とし、保守点検及び清掃が適正に実施されているか否かについて検査を実施 |
種別 | 実施者 | 内容 |
法定検査 |
指定検査機関 |
保守点検や清掃等の維持管理が適正に行われているか、浄化槽の機能が十分発揮されているか外観・水質・書類の3項目を検査 |
保守点検 | 保守点検業者 | 浄化槽の各装置や機器の点検、調整、修理のほか消毒薬の補充など浄化槽の稼動状況を中心に浄化槽の正常な機能を維持するための作業 |
リーフレットも併せてご覧ください。
Q1 保守点検を実施しているのに、法定検査も必要なのですか? |
A1 保守点検と法定検査は、目的や内容が異なっており、別の観点から行われるものです。 保守点検…浄化槽の機能を維持させるために保守点検業者が行うもの 微生物が活発に働けるよう浄化槽の装置を点検・調整し、消毒薬の補充などを行います。 法定検査…保守点検及び清掃が適正に実施され、浄化槽の状況が所期の性能を維持されているかを指定検査機関が確認するもの 川の水質を計測する重要な指標であるBOD(生物化学的酸素要求量)検査や外観・書類検査などにより、日常の管理がきちんとできているか、浄化槽の機能を守るために行うことはないかを調べます。 |
Q2 委託している保守点検業者から「法定検査は受けなくてもよい」と言われたのですが? |
A2 その保守点検業者の方は、保守点検と法定検査を同じものと誤解されているようです。 法定検査は、契約されている保守点検業者の方が担う業務が、浄化槽法で規定している技術上の基準に従って適正に行われているかを確認することも含まれています。 もし、契約されている保守点検業者の方が「法定検査は行わなくてもよい」と言われているのでしたら、その業者の方は埼玉県の「浄化槽保守点検業者登録条例」に違背した行為となりますので、業務を適切に行える業者の方と契約されることをお勧めいたします。 |
Q3 法定検査(定期水質検査)ができるという保守点検業者(指定採水員)が来ましたが、本当にできるのですか。 |
A3 平成23年10月から始まった制度で、資格をもった保守点検業者(指定採水員)が浄化槽放流水の採水や検査の一部を行うことができます。 指定検査機関が発行した身分証明書を携帯していますので御確認ください。 【参考】指定採水員制度 指定検査機関の「検査員」に代わって、現地調査とBOD検査用の放流水の採取を指定検査機関から「指定採水員」として指定された浄化槽保守点検業者(浄化槽管理士)が行います。書類検査と総合判定は指定検査機関の検査員が行います。 この検査の対象は10人槽以下の浄化槽です。ただし、5年に1回は指定検査機関の検査員が検査を行います。 (指定採水員の要件) |
Q4 検査は絶対に受けなければいけないのですか?拒否したらどうなりますか? |
A4 法定検査は、公共用水域の水質保全の観点から生活環境の保全や公衆衛生の向上に資するもので、保守点検や清掃と共に浄化槽管理者に課せられた大切な義務とされています。 浄化槽法で浄化槽管理者(使用者)に法定検査を受けることが義務付けられており、平成18年2月に浄化槽法が改正されて、検査を受けていない浄化槽管理者には、知事(政令市の市長、権限移譲市の市長含む)から受検指導・勧告、必要があれば受検命令や措置命令を発することができるようになりました。 さらに、県などからの受検命令に従わない場合には、「30万円以下の過料」の罰則が適用されることがあります。管理者の皆様はご理解いただいた上、受検していただくようお願いいたします。 【参考1:浄化槽法第十二条の二抜粋】(定期検査についての勧告及び命令等) 第十二条の二 都道府県知事は、第十一条第一項の規定の施行に関し必要があると認めるときは、浄化槽管理者に対し、同項本文の水質に関する検査を受けることを確保するために必要な指導及び助言をすることができる。 2 都道府県知事は、浄化槽管理者が第十一条第一項の規定を遵守していないと認める場合において、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、同項本文の水質に関する検査を受けるべき旨の勧告をすることができる。 3 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた浄化槽管理者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 【参考2:浄化槽法第六十六条の二】 第七条の二第三項又は第十二条の二第三項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。 |
Q5 浄化槽を長く使っているが、法定検査のことをはじめて聞きました。なぜ今更言うのですか? |
A5 浄化槽法が施行された昭和60年から法定検査は義務付けられています。これまで彩の国だよりや市町村の広報等により、法定検査の周知啓発を行ってきましたが、皆さんへのお知らせが十分ではありませんでした。 埼玉県内における法定検査受検率が低いことから、周知啓発に加え、法定検査未受検者を対象に受検案内を送付するなど、これまで以上に検査の受検推進を図っています。 |
Q6 近所の人は法定検査を受けていないようですが、それでも良いのですか? |
A6 法定検査は、年1回の検査であり、浄化槽を設置・使用開始した時期によって検査の時期が異なります。必ずしも近所の人と同じ日に検査が行われるとは限りません。 浄化槽を使用している全ての皆様が受検していただくために、現在、行政機関、関係団体及び指定検査機関が連携して周知啓発を行っています。 法定検査未受検の皆様は、身近な水環境や生活環境の保全のためにも法定検査を受検してください。 |
Q7 法定検査料金が高くて支払えません。また、料金がかかることが納得できません。 |
A7 ご使用になっている浄化槽は個人の所有物であり、検査料金は下水道料金と同様に使用者の方にご負担していただいています。 現在の料金は、平成7年4月1日に埼玉県知事が定めた告示料金で、浄化槽の処理対象人員により異なります。 法定検査料金の積算に当たっては、検査業務を行うために必要な検査員の人件費、水質の分析費用、車両整備費、ガソリン代、パンフレット作成費、通信・郵送費、消耗品費など実費を積み上げています。 検査料金は、各都道府県の地理的・社会的条件を考慮されて決められており、減免規定は設けられておりません。 なお、合併処理浄化槽の定期検査(11条検査)の料金は10人槽の場合、埼玉県の5,000円に対し、一番高い所で8,000円、都道府県の全国平均は5,100円となっています。 |
Q10 指定検査機関とは天下りを受け入れるための機関ではないのですか。 |
A10 天下り先を確保するために設立された団体ではありません。 「指定検査機関」とは浄化槽法により義務付けられている水質に関する検査を行う機関であり、埼玉県知事が検査の業務を行う機関として指定しています。 浄化槽法施行規則に指定の基準(技術力、信頼性など)が定められており、申請者は一般社団法人又は一般財団法人に限定されています。 指定検査機関は、検査業務を適切に行う為の技術や設備等に係る要件を満たした法人のみが指定を受けることができ、埼玉県が指定している2つの指定検査機関は、いずれもこの全てを満たした法人です。 (主な指定基準)
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Q11 法定検査(定期水質検査)にメリットはあるのですか。 |
A11 法定検査の結果、小さなことも含めると何らかの改善が4割ほどで必要になっています。 (例)生物膜の生育不良、消毒薬が切れているなど 検査結果は使用者の皆さんにお知らせするとともに、改善が必要な場合は保守点検業者に改善を指示し、適正な維持管理に生かされます。 |
「子供たちにきれいな水を」(PDF:824KB)(別ウィンドウで開きます)
あなたの浄化槽がきれいな埼玉の水を支えています!(PDF:861KB)(別ウィンドウで開きます)
浄化槽の法定検査は使用されている方の義務です(PDF:2,498KB)(別ウィンドウで開きます)
指定採水員制度リーフレット(PDF:3,407KB)(別ウィンドウで開きます)
浄化槽の性能を保つために、次のことを守りましょう
平成12年の浄化槽法の改正により、新たな単独処理浄化槽の設置は禁止されています。
また、既に設置されている単独処理浄化槽については、合併処理浄化槽への設置換えに努めることとなりました。
多くの市町村では、合併処理浄化槽を設置する際に補助金を交付していますので、各市町村の浄化槽担当課に御確認ください。
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