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掲載日:2023年9月15日
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「浄化槽」は、し尿と生活雑排水(台所、洗濯、風呂等の排水)を沈殿分離や微生物の作用によって処理し、それを消毒し、河川などの公共用水域等へ放流する施設をいいます。
平成13年4月1日から浄化槽法の改正により、「合併処理浄化槽」の設置が義務づけられています。
既に設置されている単独処理浄化槽を使用している方は、合併処理浄化槽の設置に努めることとされています。
従来はし尿のみを処理する「単独処理浄化槽」も含め「浄化槽」と定義されていましたが、平成13年4月1日からは、すべての生活排水を処理する「合併処理浄化槽」のみが「浄化槽」と定義されました。
※自家用車1台分のスペースがあれば設置でき、工期も短期間(1週間程度)ですみます。
川の汚れる原因を皆さんはご存知ですか?
県内の川は、家庭から流れ込む排水が汚れの約7割を占めています。
単独処理浄化槽は、トイレの排水しか処理できません。台所や風呂場等からの排水は処理しません。
台所からカップラーメンの残り汁を流せばそのまま川へ流れてしまいます。合併処理浄化槽は、家庭から出るすべての排水を処理します。
このため、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に入れ替える(「転換」といいます)と、河川の水質に与える影響をおよそ8分の1に減らすことができます。
側溝へ流す排水は浄化槽により処理されていますので、悪臭や害虫の発生も抑えられ、生活環境も良くなります。
あなたのご家庭は合併処理浄化槽ですか?(PDF:595KB)
区分 |
合併処理浄化槽 |
単独処理浄化槽 |
---|---|---|
マンホール |
3つ(小型化により、5人槽では最近2つの製品がある |
2つ |
ブロワ |
風量:60L/分以上(5人槽~) |
風量:40L/分(5~25人槽) |
※どちらか分からない場合は、保守点検を依頼している事業者にご確認ください。
県の生活排水処理率(台所や風呂などを含めた家庭からの排水を処理する割合)は92.8%です(令和元年度)。
皆さんは、ご家庭の浄化槽が「合併処理浄化槽」か「単独処理浄化槽」かご存知ですか?
どちらを使用しているか分からない場合は、ご家庭の浄化槽を確認してみましょう。
単独処理浄化槽やくみ取り便槽等を使用している方は、合併処理浄化槽への転換をお願いします。
県内の多くの市町村で、合併処理浄化槽への転換に対する補助を行なっています。
補助の内容は、市町村によって異なります。補助金の受付状況、残基数、市町村の担当課については、一覧表をご覧ください。
詳細はお住まいの市町村浄化槽担当課へお問合せください。
浄化槽は維持管理が重要です。浄化槽を使用する場合は、浄化槽法で「保守点検」「清掃」「法定検査」の3つを行うことが義務付けられています。
法定検査とは、浄化槽の設置工事や保守点検・清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているかどうかを検査するものです。使用開始後4か月目から5か月間に受検する「設置後の水質に関する検査」(7条検査)と、その後毎年1回定期的に受検する「定期水質検査」(11条検査)の2種類があります。
県知事が指定した指定検査機関に検査依頼を行なって受検してください。
法定検査に関する詳細はこちらをご覧ください。
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