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掲載日:2024年7月25日
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浄化槽法の改正に伴う、埼玉県浄化槽保守点検業者登録条例の改正(令和2年4月1日施行)により浄化槽保守点検業者登録申請書の添付書類として浄化槽管理士の研修修了証の添付が規定されました。
県内で浄化槽の保守点検を行う浄化槽管理士は、県が研修機関として指定する一般社団法人埼玉県浄化槽協会及び一般社団法人埼玉県環境検査研究協会が行う研修を定められた期限までに受講する必要があります。
令和5年4月1日以降に保守点検業の更新登録を行う際には、更新登録期限までに自社の浄化槽管理士全員の研修受講ができるよう計画的な研修受講に御協力お願いします。
主催 |
一般社団法人 |
一般社団法人 |
日時 |
令和6年7月10日(水曜日) (終了) |
令和6年7月24日(水曜日) (終了) |
場所 |
埼玉県県民活動総合センター |
熊谷市立勤労会館 |
定員 | 130名 | 100名 |
受講料 |
10,000円 |
※どの日程においても、同一の内容で実施しますので、ご都合に合わせて日程をお選びください。
主催(指定研修機関) |
一般社団法人埼玉県浄化槽協会 |
日時 |
令和7年2月13日(木曜日) |
場所 | |
定員 | 100名 |
受講料 |
10,000円(テキスト代3,500円含む) |
※どの日程においても、同一の内容で実施しますので、ご都合に合わせて日程をお選びください。
参加を希望する研修を主催する指定研修機関あて、以下の申込書を送付してください。
(指定採水員講習に関する事項についても下記までお問合せください。)
▶ 埼玉県環境検査研究協会 問合せ先(Tel 048-778-8700)
▶ 埼玉県浄化槽協会 問合せ先(Tel 048-864-1033)
Q1.浄化槽管理士全員が研修を受講しなければならないのですか?
A1.保守点検の実務に従事しない者については研修の受講は不要です。
Q2.毎年研修の開催案内は送付されますか?
A2.はい。毎年全登録業者に案内を送付する予定です。
Q3.浄化槽管理士を多く雇用しており、保守点検業の登録更新期限までに全員研修を受けさせられるか心配です。
A3.研修計画について、スケジュールを随時お示ししていく予定です。計画的な研修受講に御協力よろしくお願いします。
Q4.県の他に、県内の複数の市に浄化槽保守点検業の登録をしています。研修の申込みはそれぞれ行わなければいけないのですか?
A4.さいたま市、川越市、川口市、及び越谷市の更新登録においても、県が指定した指定研修機関が実施する研修を受講することで、各市の更新登録ができるようになっています。
Q5.転社してきた浄化槽管理士が、前にいた業者で研修を既に受講していた場合はどうなりますか?
A5.前にいた業者に在籍中に受講した研修であっても、保守点検業の有効期限満了の日以前5年以内に受講した研修であればその修了証は転社後の業者の更新登録の際に提出が可能です。
Q6.令和8年3月10日(令和7年度)に保守点検業の登録の有効期間の満了日を迎えます。令和3年2月10日(令和2年度)に受講した研修の修了証を更新手続の際提出できますか?
A6.できません。年度単位で考えて5年以内ではなく、直前の登録期間内に研修を受講する必要があります。令和8年3月10日が登録の有効期間の満了日であれば、令和3年3月11日以降に開催される研修を受講する必要があります。
Q7.浄化槽管理士証を紛失してしまい、再発行の手続を行っていますが、受講したい研修日までに再発行が間に合いそうにありません。他の身分証明書では研修を受講できないでしょうか?
A7.顔写真付の身分証明書(運転免許証など)を持参いただければ研修は受講いただけます。ただし、浄化槽管理士証をお持ちでない受講者については研修当日に研修修了証はお渡しできません。後日、浄化槽管理士証の写しを受講した研修を主催する指定研修機関に送付(ファックス)し、修了証の交付を受けてください。
Q8.4月に入社した浄化槽管理士に研修の受講の実績がありません。当社は6月に保守点検業の登録の有効期間の満了日を迎えますが、今年度の研修は7月以降に実施されます。
A8.「研修を修了できなかつたことについて相当の理由があると認められる者(施行規則第六条の二第2号)」に該当するため、登録更新にあたり当該浄化槽管理士の研修の修了証の添付は不要です。なお理由書(様式自由)を添付してください。
Q9.他自治体の研修の修了証は提出できますか?
A9.埼玉県の研修の修了証が必要です。
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