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掲載日:2024年11月21日
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埼玉県内※で浄化槽保守点検業を営もうとする方は、「埼玉県浄化槽保守点検業者登録条例」に基づき、埼玉県知事の登録を受けなければなりません。
※さいたま市、川越市、川口市、越谷市を除く。
さいたま市、川越市、川口市、越谷市において浄化槽保守点検業を営もうとする方は、各市の条例に基づき市長の登録を受けなければなりません。
登録の有効期間は登録日から5年です。
期限満了日までに更新手続を行わない場合、登録は失効します。登録期限には十分ご注意ください。
浄化槽保守点検業者登録申請書(様式第1号)の第1面から第4面の情報につきましては、埼玉県浄化槽保守点検業者登録条例第4条2項、第6条2項及び第8条2項に基づき、新規登録、更新登録、変更登録及び廃業等による登録抹消が行われた際に営業区域の各市町村に通知されます。
新たに登録を受ける場合、又は更新の登録を受ける場合は、申請の手続が必要になります。
申請様式・添付資料・記入例についてはこちらを御確認ください。
(1)本店所在地(住所)が県内にある場合は、本店所在地を管轄する環境管理事務所
(2)本店所在地(住所)が県外にある場合は、県内の主たる営業所を管轄する環境管理事務所
(1)県内にお住まいのかたは、申請者本人の住所を管轄する環境管理事務所
(2)県外にお住まいのかたは、県内の主たる営業所を管轄する環境管理事務所
各環境管理事務所の管轄地域はこちらから御確認ください。
申請書及びその他資料を環境管理事務所の窓口までお持ちください。
副本1通(控えとして申請者にお返しします。)
提出先の環境管理事務所のページから申請してください。
「登記事項証明書又は住民票の抄本」については、別途郵送での提出が必要です。
3万5千円(手数料の支払い方法についてはこちら)
次に掲げる事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に浄化槽保守点検業者変更届出書(様式第6号)を提出しなければなりません。
変更する事項により添付書類が異なります。
申請様式・添付資料・記入例についてはこちらを御確認ください。
次の事由に該当することとなった場合、その日から30日以内に浄化槽保守点検業者廃業等届出書(様式第8号)を提出しなければなりません。(申請様式・添付資料・記入例についてはこちらを御確認ください。)
No. |
該当事由 |
届出義務者 |
1 |
死亡した場合(個人) | その相続人 |
2 |
法人が合併により消滅した場合 | その役員であった者 |
3 |
法人が破産手続開始の決定におより解散した場合 | その破産管財人 |
4 |
法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 | その精算人 |
5 |
浄化槽保守点検業を廃止した場合 | 浄化槽保守点検業者であった個人又は法人の役員 |
登録申請を行なった環境管理事務所
申請書及びその他資料を環境管理事務所の窓口までお持ちください。
副本1通(控えとして申請者にお返しします。)
「登記事項証明書又は住民票の抄本」については、別途郵送での提出が必要です。
原則キャッシュレス決済となります。
埼玉県収入証紙を使用することはできません。なお、令和10年12月31日までは、未利用証紙の還付が受けられます。詳しくは出納総務課経理・調整担当(電話: 048-830-5714)にお問合せください。
浄化槽保守点検業者の登録手数料に利用できるキャッシュレス決済方法は、以下の3種類です。
支払方法(キャッシュレス) | 決済ブランド |
クレジットカード及びデビットカード |
注)「利用できる決済ブランド 」の「(1)窓口申請の場合」参照 |
電子マネー※ | |
コード決済(スマートフォン) |
※交通系電子マネー(IC カード)はチャージ金額の上限が登録手数料を下回るため利用できません。
<支払い不足の例>
参考:登録手数料(35,000円)
電子申請で利用できるキャッシュレス決済方法は、以下の3種類です。
支払方法(キャッシュレス) | 決済ブランド |
クレジットカード |
注)「利用できる決済ブランド 」の「(2)電子申請の場合」参照 |
コード決済(スマートフォン) | |
ペイジー※ |
※ペイジー番号を発行し、ペイジー対応のATMやインターネットバンキングの手続画面に発行した番号を入力することで支払ができる方法
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