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掲載日:2026年7月30日
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「フロン類の使用の合理化及び管理の適正に関する法律(フロン排出抑制法)」では、第一種フロン類充填回収業者は回収したフロン類を第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者に引き渡さなければならないと規定されています。
ただし、例外的に、第一種フロン類充填回収業者は再生業者、破壊業者以外にも都道府県知事が認めた者(第一種フロン類引取等業者)にフロン類を引き渡すことができます。
「第一種フロン類引取等業者」とは、フロン排出抑制法施行規則第49条第1号により知事が認めた業者です。
第一種フロン類引取等業者は、第一種フロン類充填回収業者が回収し保管しているフロン類を引き取り、大きなボンベにとりまとめて第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者に引き渡します。これにより、迅速なフロン類の破壊・再生を促すことができます。
第一種フロン類引取等業者の認定手続は審査事項が多く時間が掛かります。認定取得を検討されている方は、必ず事前に県大気環境課に相談してください。十分な余裕を見て事業化を検討してください。
申請者が法人である第一種フロン類引取等業者の新規認定、更新及び変更手続きにおいて、会社法人等番号を記載した場合は、登記事項証明書の添付が不要となりました。記載方法等については手続き案内をご参照ください。
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行細則 (PDF:160KB)
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行細則実施要領 (PDF:140KB)
第一種フロン類引取等業者認定手続案内 (PDF:218KB)
認定申請書(様式第2号) (PDF:93KB) (ワード:42KB)
変更届出書(様式第5号) (PDF:58KB) (ワード:31KB)
廃業等届出書(様式第6号) (PDF:66KB) (ワード:33KB)
引取量及び引渡量等に関する報告書(様式第8号) (PDF:67KB) (ワード:41KB)
第一種フロン類引取等業者 (PDF:80KB)