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掲載日:2022年4月1日
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※補助事業の完了後30日以内又は令和4年3月11日のいずれか早い期日まで
事業計画が承認された場合は、承認日から30日以内に補助金の交付申請を行ってください。
次の1~12の書類を提出をしてください。
※2~6の添付書類は、事業計画書から変更がない場合は省略できます。
事業完了後30日以内または、令和5年3月15日のいずれか早い期日までに補助金の実績報告を行ってください。
次の1~7の書類を提出してください。
実績報告後、県の職員が設置場所に立ち入り、補助事業が適正に完了したことを確認するため「補助金等の交付手続等に関する規則(昭和40年埼玉県規則第15号)」第20条の規定に基づく検査を実施します。
検査は、太陽光発電設備等の設置及び稼働状況のほか、補助事業に係る収入及び支出等が記載された帳簿、契約書や領収書などの証拠書類の確認を行います。
完了検査後、問題がなければ補助金交付額を確定し、通知をします。通知書を受けた補助事業者は、次の請求書を提出してください。
補助事業者は、太陽光発電設備導入後5年間、少なくとも年に1回は地域住民を対象とした実地訓練等を行うよう努めてください。災害時の電力提供に関する活動を行ったときは、翌年度の4月30日までに次の様式で報告してください。災害時の電力提供に関する活動報告書(様式第11号)(ワード:16KB)
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