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掲載日:2024年5月29日

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砂利採取に関する手続について

砂利を採取しようとするときは、あらかじめ砂利採取法(昭和43年5月30日法律第74号)に基づき、砂利採取業者の登録を行わなければなりません。砂利採取業者の登録の後、砂利採取場ごとに砂利採取計画を定め、知事の認可を受けることが必要です。

このページでは、これらの手続の概要、提出書類、手数料、提出部数及び提出先について説明しています。
また、これらの手続に必要な様式のダウンロードもこのページから行うことができます。

砂利採取業者の登録関係

砂利採取計画の認可関係

上記の手続については、事前に管轄する環境管理事務所地域環境担当(秩父環境管理事務所の場合は生活環境担当)にお問合せください。

 砂利採取業者の登録申請(砂利採取法第3条)

1.手続の概要

県内で砂利を採取しようとする方は、あらかじめ、次の事項について知事の登録を受ける必要があります。

  • 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • 事務所の名称及びその所在地
  • その事務所に置く砂利採取業務主任者の氏名
  • 申請者が法人にあっては、その業務を行う役員の氏名

2.提出書類

3.手数料

13,000円※支払方法等については、砂利・岩石・土採取のページにある「【重要】収入証紙廃止に伴うキャッシュレス決済の御案内」を御覧ください。

4.提出部数

正本1部、写し1部

5.提出先

管轄する環境管理事務所地域環境担当(秩父環境管理事務所の場合は生活環境担当)

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 登録事項変更の届出(砂利採取法第9条第1項)

1.手続の概要

砂利採取業者は、登録されている事項に変更があったときは、遅滞なく、知事に届け出る必要があります。

2.提出書類

3.手数料

無料

4.提出部数

正本1部、写し1部

5.提出先

管轄する環境管理事務所地域環境担当(秩父環境管理事務所の場合は生活環境担当)

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 砂利採取業者の地位承継の届出(砂利採取法第8条第2項)

1.手続の概要

砂利採取事業の全部譲渡、又は砂利採取業者について相続、合併若しくは分割により砂利採取業者の地位を承継した方は、遅滞なく、知事に届け出る必要があります。

なお、ここでは必ず提出していただく書類についてのみ掲載しています。手続の内容によっては追加書類が必要な場合がありますので、事前に管轄する環境管理事務所(地域環境担当、秩父環境管理事務所の場合は生活環境担当)にお問合せください。

2.提出書類

3.手数料

無料

4.提出部数

正本1部、写し1部

5.提出先

管轄する環境管理事務所地域環境担当(秩父環境管理事務所の場合は生活環境担当)

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 砂利採取業の廃止の届出(砂利採取法第10条)

1.手続の概要

砂利採取業者が砂利採取業を廃止したときは、遅滞なく、知事に届け出る必要があります。

2.提出書類

3.手数料

無料

4.提出部数

正本1部、写し1部

5.提出先

管轄する環境管理事務所地域環境担当(秩父環境管理事務所の場合は生活環境担当)

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 環境管理事務所(書類提出&お問合せ先)

環境管理事務所一覧

名称

所在地

電話番号

中央環境管理事務所

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048-822-5199

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049-244-1250

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048-966-2311

お問い合わせ

環境部 環境政策課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎3階

ファックス:048-830-4770

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