トップページ > くらし・環境 > 環境・エコ > 自然環境 > みどりの再生(緑の保全、創出、活用) > 岩石・砂利・土の採取について > 砂利採取に関する手続について
ページ番号:4824
掲載日:2024年5月29日
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砂利を採取しようとするときは、あらかじめ砂利採取法(昭和43年5月30日法律第74号)に基づき、砂利採取業者の登録を行わなければなりません。砂利採取業者の登録の後、砂利採取場ごとに砂利採取計画を定め、知事の認可を受けることが必要です。
このページでは、これらの手続の概要、提出書類、手数料、提出部数及び提出先について説明しています。
また、これらの手続に必要な様式のダウンロードもこのページから行うことができます。
砂利採取業者の登録関係
砂利採取計画の認可関係
上記の手続については、事前に管轄する環境管理事務所地域環境担当(秩父環境管理事務所の場合は生活環境担当)にお問合せください。
県内で砂利を採取しようとする方は、あらかじめ、次の事項について知事の登録を受ける必要があります。
※住民票の氏名欄にフリガナの記載がない場合は、誓約書等に追記してください
13,000円※支払方法等については、砂利・岩石・土採取のページにある「【重要】収入証紙廃止に伴うキャッシュレス決済の御案内」を御覧ください。
正本1部、写し1部
管轄する環境管理事務所地域環境担当(秩父環境管理事務所の場合は生活環境担当)
砂利採取業者は、登録されている事項に変更があったときは、遅滞なく、知事に届け出る必要があります。
※住民票の氏名欄にフリガナの記載がない場合は、誓約書等に追記してください
無料
正本1部、写し1部
管轄する環境管理事務所地域環境担当(秩父環境管理事務所の場合は生活環境担当)
砂利採取事業の全部譲渡、又は砂利採取業者について相続、合併若しくは分割により砂利採取業者の地位を承継した方は、遅滞なく、知事に届け出る必要があります。
なお、ここでは必ず提出していただく書類についてのみ掲載しています。手続の内容によっては追加書類が必要な場合がありますので、事前に管轄する環境管理事務所(地域環境担当、秩父環境管理事務所の場合は生活環境担当)にお問合せください。
無料
正本1部、写し1部
管轄する環境管理事務所地域環境担当(秩父環境管理事務所の場合は生活環境担当)
砂利採取業者が砂利採取業を廃止したときは、遅滞なく、知事に届け出る必要があります。
無料
正本1部、写し1部
管轄する環境管理事務所地域環境担当(秩父環境管理事務所の場合は生活環境担当)
名称 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|
中央環境管理事務所 |
さいたま市浦和区北浦和5-6-5 |
048-822-5199 |
西部環境管理事務所 |
川越市新宿町1-17-17 |
049-244-1250 |
東松山環境管理事務所 |
東松山市六軒町5-1 |
0493-23-4050 |
秩父環境管理事務所 |
秩父市東町29-20 |
0494-23-1511 |
北部環境管理事務所 |
熊谷市末広3-9-1 |
048-523-2800 |
東部環境管理事務所 |
杉戸町清地5-4-10 |
0480-34-4011 |
越谷環境管理事務所 |
越谷市越ヶ谷4-2-82 |
048-966-2311 |
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