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埼玉県は、令和7年1月28日に発生した流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故について、八潮市において、災害救助法を適用することとしました。
八潮市
令和7年1月29日
災害救助法施行令第1条第1項第4号
災害救助法は、災害に対して、国が地方公共団体や国民の協力の下に、応急的に必要な救助を行い、被災者の保護と社会秩序の保全を図るために制定されたものです。
この法律が適用されると、被災者の救助に要する費用は、都道府県が支払うことになります。(その一部については、国が負担することになります。)
救助の種類は、避難所の設置などです。
流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故において、災害救助法による救助を実施するに当たり、同法第13条第1項の規定に基づき、下記1の救助の実施に関する事務については、下記2の期間において災害救助法が適用された市町村の長が行うこととします。
記
・避難所の設置
・炊き出しその他による食品の給与
※ただし、上記について埼玉県が設置する避難所に係る事務は除く
・令和7年1月29日から、内閣府の災害救助基準で定める期間
(この基準によっては救助の適切な実施が困難な場合には、別途協議した期間)
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