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掲載日:2022年3月1日
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平成25年9月に発生した竜巻災害において、一部の地域が被災者生活再建支援法の適用とならないといった地域的不均衡が生じました。そのため、県と県内全市町村共同により、支援法の適用とならない地域で自然災害により被災した全壊世帯等に対して、法と同様の支援を行うことなどを柱とした独自の支援制度を創設しました(平成26年4月1日以降に発生した自然災害から適用)。
制度創設後も全国的に局地的な災害が相次ぎ、平成29年台風21号では県内においても現行制度で救済できない被災者がたくさんいました。そこで県と全市町村で検討し、半壊世帯に対しても支援を行えるように制度を拡充しました(令和2年4月1日以降に発生した自然災害から適用)。
令和2年12月に被災者生活再建支援法が改正され、半壊のうち、中規模半壊世帯に対する支援が新たに設けられました。法と同様の支援を行う制度趣旨から中規模半壊世帯に対しても支援を行えるように制度を見直しました(令和3年4月1日以降に発生した自然災害から適用)。
住宅が全壊、大規模半壊、又は中規模半壊した世帯に、住宅の被害程度や再建方法に応じて最高300万円を給付(やむを得ず解体した半壊世帯を含む)
埼玉県・市町村生活再建支援金及び埼玉県・市町村半壊特別給付金に関する要綱(PDF:467KB)
住宅が半壊し、自ら住宅を補修又は賃借した世帯に、最高50万円を給付
埼玉県・市町村生活再建支援金及び埼玉県・市町村半壊特別給付金に関する要綱(PDF:467KB)
「特別な理由」(※)により民間賃貸住宅に入居した全壊世帯に対し、家賃相当額を支給(対象1世帯当たり月6万円を限度に最長12か月)
※近隣の公営住宅等にバリアフリー住宅がない、最寄りの公営住宅に入居すると子供の通学区が変更になる、かかりつけ病院が遠くなり通院が困難となる、などの理由
罹災証明書の発行に必要な住家の被害認定をできる職員などの相互派遣を実施
埼玉県・市町村人的相互応援に関する要綱(PDF:158KB)
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