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掲載日:2024年7月29日

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交通事故被害者の御家族への援護制度の御案内

事業の概要

埼玉県交通安全対策協議会では、交通遺児援護基金を設立し、埼玉県からの補助金と交通遺児等の援護を目的として寄せられた善意の寄附金を、県内に在住する交通遺児等に対して援護金及び援護一時金として給付しています。
「交通遺児等」とは、交通事故(陸海空全ての交通機関の運行により生じた事故)により保護者が死亡、又は重い障害を負った保護者に養育されている子供をいいます。

※援護金・援護一時金のどちらも返済の必要はありません。

※重い障害とは、身体又は精神の機能が著しく喪失し、かつ、その回復の見込みが全くなく稼動することのできない状態をいいます。おおむね身体障害者手帳の基準で1~3級相当の障害となります。

令和6年度 交通事故被害者のご家族への援護金のしおり(PDF:434KB)

交通遺児援護金

埼玉県内に在住する乳幼児及び小・中・高等学校並びに各種学校に在学する平成18年4月2日以降に生まれた、下表に掲げる世帯に属する交通遺児等に対し、子供1人につき100,000円を給付します。

給付対象の子供の人数と同居世帯の総所得額

給付対象の子供の人数

同居世帯の総所得額

1人

2,740,000円以下

2人

3,120,000円以下

3人

3,500,000円以下

4人

3,880,000円以下

5人以上

4,260,000円以下

交通遺児援護一時金

埼玉県内に在住する令和5年4月1日以降に交通遺児等となった者(交通遺児等となった日現在18歳以下)に対し、1人につき100,000円を給付します。ただし、支給は1回限りとなります。

交通遺児援護一時金の給付に際しては、同居世帯の総所得額の制限はありません。

申請書類

交通遺児援護金

  • 交通遺児等援護金給付申請書(様式第1号)(ワード:20KB)(別ウィンドウで開きます)
  • 交通事故証明書
  • 死亡若しくは負傷したことの原因が交通事故であることが分かる医師による書類
  • 世帯全員の住民票の写し(個人番号(マイナンバー)の記載がなく、申請日前3か月以内に発行されたもの)
  • 給付対象の子供を除く世帯全員の課税証明書又は非課税証明書(令和6年度証明書(令和5年所得分))    
  • 高等学校、各種学校等に在学する子供については在学証明書
  • 保護者が重い障害があることを理由として申請する場合は、障害を証明する書類

※証明書・書類は写し(コピー)でも可

※課税証明書又は非課税証明書(令和5年所得分)は令和6年1月1日現在の住所地の市区町村で発行されます。転居している方は御注意ください。なお、証明書の発行開始時期は市区町村により異なります。4月、5月中は発行されない場合がありますので詳しくは市区町村にお問合せください。
※非課税証明書については、所得金額が記載されているものでお願いします。
 

交通遺児援護一時金の場合

  • 交通遺児等援護一時金給付申請書(様式第1号)(ワード:19KB)(別ウィンドウで開きます)
  • 交通事故証明書
  • 死亡若しくは負傷したことの原因が交通事故であることが分かる医師による書類
  • 世帯全員の住民票の写し(個人番号(マイナンバー)の記載がなく、申請日前3か月以内に発行されたもの)
  • 保護者が重い障害を負ったことを理由として申請する場合は、障害を証明する書類

※証明書・書類は写し(コピー)でも可

申請書類の提出期限

  • 交通遺児援護金:令和7年1月31日(金曜日)(令和7年5月支給)
  • 交通遺児援護一時金:令和6年8月30日(金曜日)(令和6年11月支給分)、令和7年2月28日(金曜日)(令和7年5月支給分)

申請書類の提出先

交通遺児援護金、交通遺児援護一時金ともに以下へ御提出ください。
みずほ信託銀行  浦和支店
住所:〒330-0063  さいたま市浦和区高砂2-12-10
電話:048-822-0191

問合せ先

  • 埼玉県交通安全対策協議会 電話:048-825-2011
  • 埼玉県県民生活部防犯・交通安全課 電話:048-830-2955

お問い合わせ

県民生活部 防犯・交通安全課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎1階

ファックス:048-830-4757

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