ページ番号:6240
掲載日:2024年7月29日
ここから本文です。
埼玉県交通安全対策協議会では、交通遺児援護基金を設立し、埼玉県からの補助金と交通遺児等の援護を目的として寄せられた善意の寄附金を、県内に在住する交通遺児等に対して援護金及び援護一時金として給付しています。
「交通遺児等」とは、交通事故(陸海空全ての交通機関の運行により生じた事故)により保護者が死亡、又は重い障害を負った保護者に養育されている子供をいいます。
※援護金・援護一時金のどちらも返済の必要はありません。
※重い障害とは、身体又は精神の機能が著しく喪失し、かつ、その回復の見込みが全くなく稼動することのできない状態をいいます。おおむね身体障害者手帳の基準で1~3級相当の障害となります。
令和6年度 交通事故被害者のご家族への援護金のしおり(PDF:434KB)
埼玉県内に在住する乳幼児及び小・中・高等学校並びに各種学校に在学する平成18年4月2日以降に生まれた、下表に掲げる世帯に属する交通遺児等に対し、子供1人につき100,000円を給付します。
給付対象の子供の人数 |
同居世帯の総所得額 |
---|---|
1人 |
2,740,000円以下 |
2人 |
3,120,000円以下 |
3人 |
3,500,000円以下 |
4人 |
3,880,000円以下 |
5人以上 |
4,260,000円以下 |
埼玉県内に在住する令和5年4月1日以降に交通遺児等となった者(交通遺児等となった日現在18歳以下)に対し、1人につき100,000円を給付します。ただし、支給は1回限りとなります。
交通遺児援護一時金の給付に際しては、同居世帯の総所得額の制限はありません。
※証明書・書類は写し(コピー)でも可
※課税証明書又は非課税証明書(令和5年所得分)は令和6年1月1日現在の住所地の市区町村で発行されます。転居している方は御注意ください。なお、証明書の発行開始時期は市区町村により異なります。4月、5月中は発行されない場合がありますので詳しくは市区町村にお問合せください。
※非課税証明書については、所得金額が記載されているものでお願いします。
※証明書・書類は写し(コピー)でも可
交通遺児援護金、交通遺児援護一時金ともに以下へ御提出ください。
みずほ信託銀行 浦和支店
住所:〒330-0063 さいたま市浦和区高砂2-12-10
電話:048-822-0191
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください