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掲載日:2023年6月12日
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埼玉県交通安全対策協議会では、寄せられた浄財を寄附者の意向に添って目的別に区分し、有効に活用しています。
交通遺児等の健全な育成を図ること
※交通遺児等とは、交通事故(陸海空全ての交通機関の運行により生じた事故)により死亡し、又は重い障害を負った保護者に養育されている子どもをいいます。
※交通遺児等に対する寄附は、「公益信託埼玉県交通安全対策協議会交通遺児援護基金」で運用しています。
※その他、(1)(2)の詳細は、交通事故被害者の御家族への援護制度の御案内を御覧ください。
県民の交通安全意識を高め、悲惨な交通事故を防止すること
趣旨に賛同され、ご寄附いただける場合は、埼玉県交通安全対策協議会事務局(県防犯・交通安全課)までお申し出の上、以下のとおりお振り込みください。なお、寄附金控除は受けられませんので、あらかじめご了承ください。
口座番号:00110-5-603154(専用の払込取扱票がありますので、事務局までご連絡ください。)
名義:埼玉県交通安全対策協議会
<交通遺児等に対する寄附について>
振込先:武蔵野銀行 県庁前支店 普通預金113839
名義:埼玉県交通安全対策協議会事務局長
<交通安全対策事業に対する寄附について>
振込先:埼玉りそな銀行 県庁支店 普通預金3507985
名義:埼玉県交通安全対策協議会事務局長
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