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ページ番号:120510

掲載日:2024年12月13日

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交通死亡事故多発非常事態宣言等

発令状況

 

交通死亡事故多発非常事態宣言

交通死亡事故多発警報

通知日
(発令日)

発令なし

発令なし

発令期間

 

 

理由

 

 

制度の概要

埼玉県では、交通死亡事故対策の強化を図るため「埼玉県交通死亡事故多発非常事態宣言等実施要綱」を制定し、平成30年1月1日から施行しています。

この制度は、埼玉県内において交通死亡事故が多発し一定の基準に達したときに、県内全域を対象とした「交通死亡事故多発非常事態宣言」等を発令し、県民に交通事故に対する注意を喚起するとともに、県、市町村、県警察、交通関係団体が早期に集中的な交通事故防止対策を推進することにより、交通死亡事故の抑止を図るものです。

発令基準等

 

交通死亡事故多発非常事態宣言

交通死亡事故多発警報

発令権者

知事

県民生活部長

発令基準

交通事故死者数が、過去3年間の同時期と比較して10人以上の増加に転じるなど、異常な増加傾向にあるとき。

7日以内に10件以上の交通死亡事故が発生するなど、連続的に多発したとき。

その他、知事が必要と認めたとき。

県内において、7日以内に5件以上の交通死亡事故が発生したとき

発令期間

発令日から原則1か月間

発令日から10日間

※事故状況の調査等で事故統計への計上が後日となった場合等は発令基準の対象としない場合があります

・埼玉県交通死亡事故多発非常事態宣言等実施要綱(PDF:121KB)

お問い合わせ

県民生活部 防犯・交通安全課 総務・交通安全担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎1階

ファックス:048-830-4757

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