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掲載日:2024年3月15日
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執行機関の附属機関に関する条例に基づき設置された附属機関です。
知事の諮問に応じ、青少年の健全育成に関する重要事項を調査審議し、その総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議します。
埼玉県青少年健全育成審議会は、原則として傍聴することができます。
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