埼玉県青少年健全育成審議会傍聴要領
1 傍聴する場合の手続
- 会議の傍聴を希望する方は、会議の開催予定時刻までに、受付で氏名及び住所を記入し、審議会の会長の許可を得た上で、事務局の指示にしたがって会場に入場してください。
- 傍聴の受付は、会議開催の30分前から先着順で行います。したがって、定員になり次第、受付を終了します。
2 会議の秩序の維持
- 傍聴者は、会議を傍聴するにあたっては、係員の指示にしたがってください。
- 傍聴者が、埼玉県青少年健全育成審議会規則(平成17年埼玉県規則第141号)第9条の規定により会議を公開しないこととする議決があった時は、速やかに退場していただきます。
- 傍聴者が、3の規定に違反したときは、注意し、これに従わなかったときは、退場していただく場合があります。
- 傍聴者は、退場を命ぜられたときは、直ちに退場しなければなりません。
3 会議を傍聴するにあたって守るべき事項
傍聴者は、会議を傍聴するにあたっては、次の事項を守ってください。
- 会議開催中は、静粛に傍聴することとし、議事等に批評を加え、又は賛否若しくは意見を表明しないこと。
- 私語、談話、拍手等をしないこと。
- 騒ぎたてる等議事を妨害しないこと。
- 会場において、飲食または喫煙をしないこと。
- みだりに席を離れないこと。
- 会場において、写真撮影、録画、録音等(報道機関に所属するもので議長の許可を得て行う録音等を除く。)を行わないこと。
- その他会場の秩序を乱し、会議の支障となる行いをしないこと。
- 1から7に定めるもののほか、審議会の傍聴に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
1 傍聴する場合の手続
- 会議の傍聴を希望する方は、会議開催日の3日前までに事務局まで申し込みをしてください。
申込みの様式と申込期限は、開催案内のページに掲載しています。
- 傍聴の受付は、先着順で行います。定員になり次第、受付を終了します。
- 傍聴者は、会議開催時刻になりましたら別途案内される傍聴用URLから傍聴してください。
- インターネット回線や視聴に必要な設備等は御自身で準備してください。なお、傍聴に当たり、次のセキュリティ要件を満たす必要があります。
- (ア)使用する端末のOSやアプリケーションソフトは、メーカーのサポート期間内であること。
- (イ)使用するインターネット回線は、本人もしくは所属する組織が管理するものとし、フリーWi-Fiは使用しないこと。
- (ウ)パソコンを使用する場合は、必ずウイルス対策ソフトを導入し、最新の定義であること。
2 会議の秩序の維持
- 傍聴者は、会議を傍聴するに当たり、事務局の指示に従ってください。
- 傍聴者は、埼玉県青少年健全育成審議会規則(平成17年埼玉県規則第141号)第9条の規定により会議を公開しないこととする議決があった時は、速やかに退室していただきます。
- 傍聴者が3の規定に違反し、かつ事務局からの注意に従わないときは、退室していただく場合があります。
3 会議を傍聴するに当たって守るべき事項
傍聴者は、会議を傍聴するに当たっては、次の事項を守ってください。
- 傍聴用URL、ID及びパスワードを他者へ漏らさないこと。
- 他の者を代理で傍聴させないこと。
- 他者が会議の映像や音声を視認又は聴取できる環境で傍聴をしないこと。
- 会議中はマイクとカメラをオフにし、チャット等の機能を使用しないこと。
- 会議の録音、録画、スクリーンショットの撮影、写真撮影等を行わないこと。ただし、審議会の会長の許可を得た場合は、この限りでない。
- その他会議の妨害となるような挙動をとらないこと。
4 その他
- 通信状況により、映像や音声が途切れたり、一時停止したりする可能性があります。また、配信の続行ができなくなった場合、傍聴を中断する可能性がありますので、あらかじめ御了承ください。
- 通信状況の不具合等により傍聴者に不利益が生じたとしても、審議会はその責を負いませんので、あらかじめ御了承ください。