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ページ番号:265608

掲載日:2025年3月12日

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令和6年12月埼玉県青少年健全育成条例の一部改正の概要

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、「懲役」及び「禁錮」の刑が廃止され、新たに「拘禁刑」が創設されたため、埼玉県青少年健全育成条例の一部を改正しました。

改正の施行日

令和7年6月1日

改正概要

第二十八条から第二十八条の三までの規定中、「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

お問い合わせ

県民生活部 青少年課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 衛生会館3階

ファックス:048-830-4754

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