トップページ > 文化・教育 > 青少年 > 埼玉県青少年健全育成条例 > 埼玉県青少年健全育成条例 > 過去の条例・規則改正 > 令和6年12月埼玉県青少年健全育成条例の一部改正の概要について
ここから本文です。
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、「懲役」及び「禁錮」の刑が廃止され、新たに「拘禁刑」が創設されたため、埼玉県青少年健全育成条例の一部を改正しました。
令和7年6月1日
第二十八条から第二十八条の三までの規定中、「懲役」を「拘禁刑」に改める。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください