トップページ > 文化・教育 > 青少年 > 埼玉県青少年健全育成条例 > 埼玉県青少年健全育成条例 > 過去の条例・規則改正 > 令和6年1月埼玉県青少年健全育成条例の一部改正の概要について
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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴い、大麻を麻薬として位置付けて規制するため、埼玉県青少年健全育成条例の一部を改正しました。
令和6年12月12日
第二十条第三号中「、大麻」を削除しました。
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