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掲載日:2025年1月22日

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令和6年1月埼玉県青少年健全育成条例の一部改正の概要

大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴い、大麻を麻薬として位置付けて規制するため、埼玉県青少年健全育成条例の一部を改正しました。

改正の施行日

令和6年12月12日

改正概要

第二十条第三号中「、大麻」を削除しました。 

お問い合わせ

県民生活部 青少年課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 衛生会館3階

ファックス:048-830-4754

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