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掲載日:2023年10月4日
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県では、県の諸活動を県民の皆様に説明する責務を全うするとともに、県民の県政参加を一層進め、もって地方自治の本旨に即した公正で透明な開かれた県政を推進するため、公文書の開示制度のみでなく、情報の提供に関する施策を拡充することによって、情報公開を総合的に推進しています。
埼玉県情報公開条例第4条では、県が公表しなければならないものを定めています。
埼玉県情報公開条例第4条第1号の規定に基づき、県(知事部局)が公表している情報を、一覧表にまとめました。
埼玉県情報公開条例第4条第2号の規定に基づき、県(知事部局)が公表している情報を、一覧表にまとめました。
埼玉県情報公開条例第4条第3号の規定に基づき、知事の附属機関が公表している情報を、一覧表にまとめました。
附属機関の内容等は、「附属機関の情報について」のページを御覧ください。
埼玉県情報公開条例第4条第3号の規定に基づき、県(知事部局)の懇談会が公表している情報を、一覧表にまとめました。
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