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掲載日:2022年3月28日
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(目的)
第1条 この要綱は、別に定めるもののほか、埼玉県情報公開条例(平成12年埼玉県条例第77号。以下「条例」という。)第2章の情報公開の総合的な推進について、必要な事項を定めるものとする。
(情報の公表の内容等)
第2条 条例第4条第1項第1号に規定するその他実施機関が定める県の重要な基本計画の内容は、総合計画、法令等により策定が義務付けられている基本計画及び附属機関等の検討を経て策定する基本計画の全文又は概要とする。
2 条例第4条第1項第2号に規定する実施機関が定める県の主要事業は、同条同項第1号に規定する計画に位置付けられているもので、各事務事業を所管する部局長が指定したものとする。
3 条例第4条第1項第3号に規定する実施機関が定めるものは、県政が当面する基本問題や重要問題について、幅広く有識者等の意見の表明又は有識者等との意見交換を行う場として、要綱等に基づいて設置した懇談会等で、所管する部局長が指定したものとする。
4 条例第4条第1項第4号に規定するその他実施機関が定める事項は、条例第37条に規定する出資法人の概要、事業計画、収入支出予算、事業報告、貸借対照表、損益計算書(公益法人にあっては収支計算書)、正味財産増減計算書(公益法人に限る。)、財産目録及び定款又は寄附行為とする。
(公表の時期)
第3条 条例第4条に規定する情報の公表は、情報の発生の都度速やかに行うものとする。
(公表を行う者)
第4条 条例第4条に規定する情報の公表は、本庁の課、センター、地域機関(以下「課所」という。)の長が行うものとする。
(公表の方法)
第5条 条例第4条に規定する情報の公表は、当該情報が記録された文書又は電磁的記録(以下「文書等」という。)を総務部文書課の県政資料コーナー(以下「県政資料コーナー」という。)及び課所において閲覧に供し、かつ、当該情報の全部又は要旨を県のホームページに掲載して行うものとする。ただし、情報が大量であるなど県のホームページに掲載できないことに合理的な理由がある場合は、文書等を閲覧に供することのみとすることができるものとする。
(情報の提供)
第6条 条例第6条第1項に規定する情報の提供は、課所の長が次の方法のうち効果的なものを選択して行うものとする。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
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