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掲載日:2023年4月11日
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次のものは、開示請求の対象となる公文書から除かれています。
他の制度の規定により閲覧・写しの交付が行われているものについては、当該他の制度が優先します。そのため、他の制度で規定していない方法によってのみ、公文書開示制度で開示を行うこととなります。
また、県の図書館等で一般に閲覧させ、又は貸し出すことができるものについては、公文書開示制度による開示は行いません。
刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第53条の2第1項に規定する訴訟に関する書類及び押収物については、刑事訴訟法及び刑事確定訴訟記録法(昭和62年法律第64号)に閲覧等の規定があるため、この条例は適用されません。
公文書の中に次の情報が記載されている場合、その情報が記載されている部分は不開示となります。そのため、不開示部分を黒塗等により除いた公文書を開示します。
個人に関するものであって、特定の個人を識別できるものや、特定の個人は識別することはできないが公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるもの(例:個人の氏名・住所)
行政機関等匿名加工情報及び行政機関等匿名加工情報の作成に用いた個人情報から削除した記述や個人識別符号
法人等の正当な利益を害するおそれがあるもの(例:営業上のノウハウ、人事・経理等内部管理情報)
公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの(例:犯罪捜査情報)
意思決定の中立性が不当に損なわれたり、不当に県民の間に混乱を生じさせたり、特定のものに不当に利益を与え又は不利益を及ぼすおそれがあるもの
県等の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
県の機関の要請を受けて、公にしないことを条件に任意に提供された情報であって、公にしないとすることが合理的であると認められるもの
法令等の規定により、公にすることができないとされているもの
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