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掲載日:2026年5月18日
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※埼玉県内(さいたま市、加須市、本庄市、志木市、久喜市、吉川市を除く。)に主たる事務所のあるNPO法人が対象です。
上記のさいたま市等の6市に主たる事務所のある法人の方は、各所管の市に直接お問合せください。
開始時期未定
開始日が決定いたしましたらこのホームページでお知らせいたします。対象の届出書等を提出する際は、御確認ください。
開始日よりも前に届出書等を提出する場合は、これまでと同様に、登記事項証明書を添付してください。
※令和8年4月下旬開始予定でしたが、開始時期未定に変更となりました。
特定非営利活動促進法、特定非営利活動促進法の施行に関する条例施行規則に基づく以下の届出書等
※登記事項証明書の添付省略の運用開始の際は、以下のとおりご対応をお願いします
・届出書等に法人名及び法人の主たる事務所の所在地を記載した場合は、登記事項証明書の添付が不要となります。
・埼玉県の様式では、解散届出書、清算人就任届出書、清算結了届出書に法人の主たる事務所の所在地を記載する欄がないため、各届出書の余白に法人の主たる事務所の所在地を記載してください。
設立(合併)登記完了届出書
定款変更登記事項証明書提出書
解散届出書
清算人就任届出書
清算結了届出書
(指定NPO法人のみ)変更届出書
Q. 届出書の様式に「登記事項証明書を添付すること」と記載されている。この様式を使っても登記事項証明書を添付しなくてもいいのか?
A. 様式に「添付すること」と記載があっても、登記事項証明書の添付は不要です。
Q. 登記に関する書類の写し等の備置きも不要か?
A. 今回の改正は、届出書への登記事項証明書の添付省略のみです。
事務所等への登記事項証明書の備え置きは、これまでどおりNPO法第28条第2項で義務付けられています。
Q. ウェブ報告システムで届出書を提出する時にも登記事項証明書を添付しなくていいのか?
A. 手続を行うページの登記事項証明書の欄に「別送等」という表示があります。ここにチェックを入れれば添付不要です。(実際に送付していただく必要はありません。)