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掲載日:2023年10月16日

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県政サポーター設置要綱

(目的)

第1条 県政への関心を高め、広く県政に参加していただくとともに、意見、要望等の組織的、継続的な意向確認を行う埼玉県県政サポーター(以下「サポーター」という。)を設置します。

(職務)

第2条 サポーターが行う職務は、次のとおりとします。

  • (1) 県政の課題に関するアンケート調査に電子メールにより回答すること。
  • (2) 県政に対する提案、意見、要望等(以下「提言」という。)を電子メールにより提出すること。
  • (3) 県政に関する意見や情報の交換をインターネットにより実施すること。

(サポーターの資格)

第3条 サポーターとして登録できる者は、満16歳以上の者でインターネットのブラウザの閲覧及び電子メールの利用を日本語でできる者とします。ただし、次の各号に該当する者は除きます。

  • (1) 議員及び首長(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職にある者)
  • (2) 常勤の埼玉県職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職又は同条第3項第1号(ただし、就任について地方公共団体の議会の議決若しくは同意によることを必要とする職に限る。)、第1号の2、第4号若しくは第6号に規定する特別職にある者)

(登録)

第4条 サポーターは、応募してきた者のうちから第3条の資格を確認して登録します。

(サポーターの禁止事項)

第5条 サポーターは、次の各号に該当する行為又はそのおそれのある行為を行ってはならないものとします。

  • (1) 法律、条例その他の法令に違反する行為
  • (2) 公序良俗に反する行為
  • (3) 他のサポーター、本県又は第三者の著作権を侵害する行為
  • (4) 他のサポーター、本県又は第三者を誹謗、中傷する行為
  • (5) 他のサポーター、本県又は第三者に不利益を与える行為
  • (6) 選挙運動、もしくはこれに類似する行為又は公職選挙法などの法令に違反する行為
  • (7) 本制度の運営を妨害する行為
  • (8) 虚偽の登録又は調査回答を行うこと
  • (9) 同一人物による重複登録、又は、なりすまし登録を行うこと
  • (10) その他、本県が不適当と判断する行為

(登録の抹消)

第6条 サポーターが、次の各号のいずれかに該当するときは、サポーターの登録を抹消します。

  • (1) 本要綱のいずれかに違反したとき
  • (2) 登録抹消の申し出があったとき
  • (3) サポーターとしての参加が1年以上ないとき
  • (4) 電子メールの送付が6か月以上不達の状態にあるとき

(謝礼)

第7条 サポーターが、第2条に定める職務を行ったときは、謝礼を贈るものとします。

(結果等の活用)

第8条 県民生活部長は、第2条による結果等を関係部局に送付し、関係部局は、これを県政推進の参考資料として積極的に活用するものとします。

(費用負担)

第9条 サポーターが職務で利用する機器に関する経費やインターネットへの接続に要する通信費等は、すべて当該サポーターが負担するものとします。

(個人情報)

第10条 個人情報の取扱いは、個人情報の保護に関する法律(平成5年法律第57号)及び個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年埼玉県条例第50 号)に基づいて厳格に行うものとします。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、サポーター制度に関し、必要な事項は、県民生活部長が別に定めます。

附則

  • 1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
  • 2 埼玉県県政モニター設置要綱(昭和47年10月24日決裁)は、廃止する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。 
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。 

お問い合わせ

県民生活部 県民広聴課 広聴・知事への提案担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-822-9284

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