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掲載日:2023年10月16日
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(目的)
第1条 県政への関心を高め、広く県政に参加していただくとともに、意見、要望等の組織的、継続的な意向確認を行う埼玉県県政サポーター(以下「サポーター」という。)を設置します。
(職務)
第2条 サポーターが行う職務は、次のとおりとします。
(サポーターの資格)
第3条 サポーターとして登録できる者は、満16歳以上の者でインターネットのブラウザの閲覧及び電子メールの利用を日本語でできる者とします。ただし、次の各号に該当する者は除きます。
(登録)
第4条 サポーターは、応募してきた者のうちから第3条の資格を確認して登録します。
(サポーターの禁止事項)
第5条 サポーターは、次の各号に該当する行為又はそのおそれのある行為を行ってはならないものとします。
(登録の抹消)
第6条 サポーターが、次の各号のいずれかに該当するときは、サポーターの登録を抹消します。
(謝礼)
第7条 サポーターが、第2条に定める職務を行ったときは、謝礼を贈るものとします。
(結果等の活用)
第8条 県民生活部長は、第2条による結果等を関係部局に送付し、関係部局は、これを県政推進の参考資料として積極的に活用するものとします。
(費用負担)
第9条 サポーターが職務で利用する機器に関する経費やインターネットへの接続に要する通信費等は、すべて当該サポーターが負担するものとします。
(個人情報)
第10条 個人情報の取扱いは、個人情報の保護に関する法律(平成5年法律第57号)及び個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年埼玉県条例第50 号)に基づいて厳格に行うものとします。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、サポーター制度に関し、必要な事項は、県民生活部長が別に定めます。
附則
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
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