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掲載日:2024年4月1日
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県では平成25年6月に県税条例を改正し、個人県民税の控除対象寄附金に、埼玉県指定特定非営利活動法人を指定する条例により指定された法人(以下「指定NPO法人」という。)に対する寄附金を追加しました。
埼玉県指定特定非営利活動法人を指定する条例により指定された法人(指定NPO法人)
※ 「指定NPO法人制度について」ページ[外部サイト(埼玉県NPO情報ステーション)へリンク]をご覧ください。
「指定NPO法人の一覧」[外部サイト(埼玉県NPO情報ステーション)へリンク]をご覧ください。
指定NPO法人へ寄附をした個人で、寄附した翌年の1月1日現在、埼玉県に住所を有する者
(寄附金額-2,000円)×4%=控除額
■さいたま市にお住まいの方へ(寄附金税額控除制度の一部が変わります!)(PDF:103KB)
Aさんのケース
指定NPO法人へ4万円を寄附されると、個人県民税について1,520円分の税額控除が受けられます。
市町村(※)へ寄附金控除の申告をしてください。
※ 寄附をした翌年の1月1日現在にお住まいの市町村を意味します。
寄附金控除を受けられなくなります(その指定NPO法人が転出先の都道府県でも指定を受けている場合を除きます。)
転居前の住所地の都道府県がNPO法人を指定していなくても、埼玉県で指定していれば控除を受けることができます。
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