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掲載日:2024年4月1日

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不動産貸付業・駐車場業の認定基準について

不動産貸付業・駐車場業の認定基準について説明しています。

不動産貸付業の認定基準

不動産貸付業の認定基準について

(注意事項)

  • 空屋等についても、貸付け可能な棟数等として認定基準に含めて数えます。
  • 建物の延床面積には、共用部分(廊下・階段等)の面積も含みます。
  • 競技場、遊技場、集会場等の貸付けは、件数に関係なく不動産貸付業と認定されます。
  • 共有に係る不動産を貸し付けている場合は、持分であん分せず、貸付不動産全体の部屋数や面積、駐車可能台数により認定します。

不動産の種類と認定基準

1.建物の認定基準
建物の種類 認定基準
一戸建の住宅 10棟以上
一戸建以外(アパート・貸間等)の住宅 10室以上
住宅以外の一戸建 5棟以上
住宅以外で一戸建以外 10室以上

※建物の貸付総面積が400平方メートル以上で、かつ貸付収入金額が800万円以上の場合は、貸付数に関係なく不動産貸付業と認定

 

2.土地の認定基準
土地の種類 認定基準
住宅用の土地 貸付契約件数(一つの契約において二画地以上の土地を貸し付けている場合は、それぞれ1件とする)が10件以上、又は貸付総面積が2,000平方メートル以上
住宅用以外の土地 貸付契約件数が10件以上

 

3.上記不動産を併せて貸し付けている場合

  • 貸付の合計が10件以上

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駐車場業の認定基準

駐車場業の認定基準について

駐車場の種類と認定基準

建築物でない駐車場(青空駐車場)

駐車可能台数が10台以上、又は駐車場総面積が300平方メートル以上

建築物である駐車場
(立体式・地下式・ガレージなど)

駐車可能台数に関係なく事業と認定します

※「駐車場業」の取扱いを一部変更しました(PDF:165KB)

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関連情報

上記事項の関連情報について

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さいたま市岩槻区、春日部市、久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町

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048-962-2298

草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町

 

お問い合わせ

総務部 税務課 課税担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4737

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