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掲載日:2024年3月25日

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自動車税等の取扱いについて

震災による被害を受け、自動車を永久抹消登録等し、代わりの自動車を令和3年3月までに取得された場合などには、一定要件により税の軽減措置が受けられます。

手続に関しては、埼玉県自動車税事務所各支所へご相談ください。

  • 大宮支所(大宮・川口ナンバー):048-623-0600
  • 熊谷支所(熊谷ナンバー):048-532-8011
  • 所沢支所(所沢・川越ナンバー):04-2998-1321
  • 春日部支所(春日部・越谷ナンバー):048-763-4111

 

自動車税(種別割)について

1.被災代替自動車を取得した場合の自動車税(種別割)の非課税等について

  • (1)令和2年度に被災代替自動車等として取得された自動車等については、令和2・3年度分の自動車税(種別割)が非課税となります。
  • (2)自動車持出困難区域内(警戒区域であった区域のうち、立入りが困難であるため当該区域の外に自動車を移動させることが困難な区域として総務大臣が指定した区域)に自動車をお持ちで、当該自動車を永久抹消登録等して、これに代わる自動車を取得した場合、平成23年度から令和2年度までの各年度分の自動車税(種別割)が非課税又は納税義務免除※となります。

※代替自動車の取得時期と被災自動車の抹消時期との関係により、提出していただく書類が異なります。詳しくはお電話等でお問合せください。

2.損壊した自動車に係る自動車税(種別割)の減免について

震災により自動車が損壊し、一時期運行することができないが、修繕により再度運行の用に供した場合に、運行の用に供することができなかった期間に対応する部分に相当する金額の自動車税(種別割)が減免されます(1年分を限度とします)。

(手続)

必要書類(PDF:111KB)と併せて、県税減免申請書(ワード:32KB)を減免申請期限までに提出してください。

3.警戒区域内の自動車の取扱いについて

警戒区域内の自動車を永久抹消登録等した場合は、平成23年3月11日以降、自動車税(種別割)の課税は行いません(代替自動車の取得の有無も問いません)。

なお、警戒区域に代えて、自動車持出困難区域についても同様の特例があります。

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自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)について

被災代替自動車を取得した場合の自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)の非課税等について

  • (1)震災により滅失・損壊した自動車に代わる自動車を、平成23年3月11日から令和3年3月31日までの間に取得した場合には、自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)が非課税になります。
  • (2)警戒区域内の自動車を永久抹消登録等して、これに代わる自動車を平成23年3月11日から令和3年3月31日までの間に取得した場合には、代替自動車に係る自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)が非課税又は納税義務免除※となります。
    なお、警戒区域に代えて、自動車持出困難区域についても同様の特例があります。

※代替自動車の取得時期と被災自動車の抹消時期との関係により、提出していただく書類が異なります。詳しくはお電話等でお問合せください。

(手続)

必要書類(PDF:111KB)と併せて、環境性能割非課税申請書(エクセル:35KB)又は環境性能割納税義務免除申告書を提出してください。

お問い合わせ

総務部 税務課 総務・企画担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

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