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掲載日:2024年3月25日
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震災による被害を受け、自動車を永久抹消登録等し、代わりの自動車を令和3年3月までに取得された場合などには、一定要件により税の軽減措置が受けられます。
手続に関しては、埼玉県自動車税事務所各支所へご相談ください。
※代替自動車の取得時期と被災自動車の抹消時期との関係により、提出していただく書類が異なります。詳しくはお電話等でお問合せください。
震災により自動車が損壊し、一時期運行することができないが、修繕により再度運行の用に供した場合に、運行の用に供することができなかった期間に対応する部分に相当する金額の自動車税(種別割)が減免されます(1年分を限度とします)。
必要書類(PDF:111KB)と併せて、県税減免申請書(ワード:32KB)を減免申請期限までに提出してください。
警戒区域内の自動車を永久抹消登録等した場合は、平成23年3月11日以降、自動車税(種別割)の課税は行いません(代替自動車の取得の有無も問いません)。
なお、警戒区域に代えて、自動車持出困難区域についても同様の特例があります。
※代替自動車の取得時期と被災自動車の抹消時期との関係により、提出していただく書類が異なります。詳しくはお電話等でお問合せください。
必要書類(PDF:111KB)と併せて、環境性能割非課税申請書(エクセル:35KB)又は環境性能割納税義務免除申告書を提出してください。
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