このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
本文へスキップします。
彩の国 埼玉県
組織から 探す
キーワードから探す
注目キーワード
閉じる
緊急・防災
開く
緊急情報
現在、緊急情報はありません。
トップページ > くらし・環境 > 税金 > 免除 > 災害 > 東日本大震災の被災者の方々に対する県税の取扱いについて > 国税の取扱いについて
ページ番号:26078
掲載日:2024年3月25日
東日本大震災の被災者の方々に対する県税の取扱いについて
ここから本文です。
大震災により被害を受けた方は、所得税の軽減・免除が受けられ、税務署で手続を行うことで所得税が還付となる場合があります。そのほか、源泉所得税の徴収猶予や還付、廃車となった自動車の自動車重量税の還付などの特例があります。詳しくは、最寄りの税務署にお問合せいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。
国税庁ホームページへ
お問い合わせ
総務部 税務課
郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階
電話:048-830-2640
ファックス:048-830-4737
お問い合わせフォーム
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
1:役に立った
2:ふつう
3:役に立たなかった
1:見つけやすかった
3:見つけにくかった
送信