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県では、公益通報者保護法に基づく公益通報窓口を以下のとおり設置し、労働者等のかたから勤務先の法令違反行為についての公益通報や相談を受け付けていますので、以下を御確認ください。
※労働者等には、退職後1年以内のかたを含みます。
勤務先の法令違反行為の内容が、以下の(1)及び(2)の両方に該当する内容であること
(1)国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として公益通報者保護法や政令で定められた法律に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為、又は最終的に過料につながる行為であること。
(2)埼玉県に処分又は勧告等を有する権限がある行為であること。
※国や市町村に処分等の権限がある法令違反については、それぞれが設置している通報窓口に御相談ください。
例えば、労働条件や労働環境等に関する法令違反については、厚生労働省が権限を有していますので、勤務先の所在地を管轄する労働基準監督署に御相談ください。
通報先の行政機関が分からないときは、次の検索システムで調べることができます。
通報は原則、(1)電子メール、(2)郵送、(3)電話により受け付けています。
なお、御事情により来庁を御希望される場合は、あらかじめ御相談場所を確保しておく必要があるため、事前に電子メール又は電話での御予約をお願いします。
電話は、月~金曜日の8時30分~12時、13時~17時に受け付けています(祝日・年末年始を除く)。
(1)事業者の名称、所在地
(2)通報対象事実(法令違反の内容)
通報対象事実について、違反する法令やその行為が行われた時期など、わかる範囲で具体的にお知らせください。
(3)通報者の方と事業所の関係
なお、書面により通報をする場合は、以下の資料を踏まえて、作成をお願いします。
通報窓口で、詳しくお話を伺い、通報の受理、不受理を通報者にお知らせします。
そして、通報内容について調査の必要性を検討し、必要であると判断した場合は調査を行います。
調査は、原則として、通報窓口ではなく、処分又は勧告等の権限を有する機関(課所)が実施します。
調査の結果によっては、法令に基づく措置等をとります。
なお、県以外の機関が通報先である場合や公益通報者保護法の保護の対象にならない場合等は、通報者の方に正しい通報先や対応を教示します。
また、本県では、匿名による通報も受け付けています。たとえ匿名であっても、実名による通報と同様に、必要であると判断すれば通報内容について調査をし、その結果については措置等を行います。ただし、電話番号、電子メールアドレス等の連絡方法をお示しください。通報者の方と連絡がとれず事実確認が困難である場合、調査は実施できません。
Q1.公益通報の主体となるのはどのような者ですか。
A1
公益通報の主体となるのは、労働者、退職者及び役員です。
労働者とは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者のことをいいます。正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマー、請負契約に基づき委託元から受託した事業を行う企業の社員や派遣労働者などのほか、公務員も含まれます。
退職者とは、通報の日前1年以内に雇用元(勤務先)で働いていた労働者であった者又は通報の日前1年以内に派遣先で働いていた派遣労働者であった者をいいます。
役員とは、法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人のほか、法令の規定に基づき法人の経営に従事している者(会計監査人を除く。)をいいます。
また、取引先の労働者や退職者については、現に契約に基づく事業に従事している者や1年以内に従事していた者が公益通報の主体になります。
Q2.公益通報できる退職者は退職から1年以内の者に限られるようですが、具体的にどのような者が該当しますか。
A2
退職者については、退職日が「当該通報の日前1年以内」(本法第2条第1項第1号、同項第2号及び同項第3号)である者が該当します。
例えば、改正公益通報者保護法施行日(令和4年6月1日)においては、令和3年6月1日以降に退職した者が退職者に該当します。
Q3.労働条件や労働環境等に関する相談はどこにすればいいですか。
A3
労働時間や給料など労働条件や労働環境等に関しては、県が処分又は勧告等の権限を有しておりません。
厚生労働省の機関である「埼玉労働局」か事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の中に設置された「総合労働相談コーナー」に御相談くださいますようお願いします。
Q4.職場で行われたパワー・ハラスメントやセクシュアル・ハラスメントについての通報は、公益通報に該当しますか。
A4
パワー・ハラスメントは労働施策総合推進法(昭和41年法律第132号)、セクシュアル・ハラスメントは男女雇用機会均等法(昭和47年法律第113号)においてそれぞれ規定されていますが、いずれも犯罪行為若しくは過料対象行為又は最終的に刑罰若しくは過料につながる法令違反行為とされていないことから、これらの法律違反についての通報は、公益通報には該当しません。
なお、ハラスメントが暴行・脅迫や強制わいせつなどの犯罪行為に当たる場合には、公益通報に該当し得ます。
Q5.従業員の私生活上の法令違反行為についての通報は、公益通報に該当しますか。
A5
本法第2条第1項において、役務提供先の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報することを公益通報と規定していることから、役務提供先の事業と無関係な従業員の私生活上の法令違反行為についての通報は、公益通報に該当しません。
Q6.まず、事業者内部に通報してからでないと、事業者外部に通報しても保護されないのですか。
A6
法では、事業者内部、行政機関、その他の事業者外部の3つの通報先が定められています。
定められた通報先に応じて、それぞれ保護要件が設定されていますが、通報に当たっては、それぞれの保護要件を満たしていれば保護されますので、それらの間の順番は問いません。
Q7.犯罪行為の場合は、通報先は捜査機関に限られるのですか。
A7
原則として、通報先は、捜査機関である警察、検察になりますが、通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関が別にある場合には、その行政機関に公益通報をすることもできます。
Q8.公益通報を行なった後に事業者から不利益な取扱いを受けた場合には、どうすればいいですか。
A8
公益通報者が事業者から解雇その他の不利益な取扱いを受けた場合には、都道府県労働局における個別労働紛争解決制度を利用したり、裁判所における紛争解決制度(労働審判手続、仮処分手続、民事訴訟手続など)を利用するなどして、解決を図っていくことになります。
※労働審判手続は、地方裁判所に申し立てることができます。
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