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国民生活の安心や安全を損なう企業不祥事は、事業者内部からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。このため、そうした法令違反行為を労働者等が通報した場合に、解雇等の不利益な取扱いから保護し、事業者のコンプライアンス(法令遵守)の徹底を促すため、公益通報者保護法が平成18年4月から施行されています。
公益通報者保護法では、公益通報者に対する、解雇の無効・その他の不利益な取扱いの禁止や、公益通報を受けた事業者や行政機関のとるべき措置などが定められています。
※通報者の範囲の拡大や、対象となる法律の拡大等が定められた、改正公益通報者保護法が、令和4年6月1日から施行されました。
事業者(事業者又はその役員、従業員等)について法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている場合に、そこで働く労働者又は役員が、不正の目的でなく、(1)事業者内部(当該労務提供先)、(2)行政機関(処分権限を有する機関)、(3)その他の事業者外部(報道機関、消費者団体等)のいずれかに対し、所定の要件を満たした通報をすることです。
※通報の日前1年以内に労働者であった者のほか役員も、保護される通報者に含まれます。
「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律」に違反する犯罪行為の事実又は過料の理由とされている事実が対象となります。
※令和4年6月1日から、対象となる法律に規定する過料の理由とされている事実も、通報対象事実に含まれることになりました。
通報先ごとに保護を受けるための要件が異なります。
1.事業者内部(役務提供先又は役務提供先があらかじめ定めた者)
(1)通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思われること
2.権限のある行政機関
(1)通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があること
(2)通報報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料すること、かつ、次の事項を記載した書面を提出すること
※令和4年6月1日から、行政機関への通報の場合、「通報対象事実が生じ、又は生ずるおそれがあると思料し、かつ氏名や通報対象事実の内容等を記載した書面を提出する場合」も保護要件に追加されました。
3.その他の事業者外部(例:報道機関、消費者団体、事業者団体、労働組合等)
(1)通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があることに加えて、次のような一定の要件を満たすこと
詳しくは、次の消費者庁作成の資料を御覧ください。
公益通報者保護制度では、労働者の保護のほか、事業者の法令遵守の促進も目的としています。
事業者の皆様には、自主的に通報処理の仕組みを整備し、コンプライアンス経営を促進することが期待されています。
こうした仕組みを整備することは事業者内部の自浄作用を高めるとともに、事業者外部への通報による風評リスク等を減少させることにもつながります。
詳しくは、次の消費者庁のホームページを御覧ください。
※令和4年6月1日から、労働者の数が300人を超える全ての事業者に対し、内部公益通報対応体制の整備が義務化されました。
改正公益通報者保護法では、次の「事業者がとるべき措置」が規定されています。(従業員数300人以下の中小事業者は努力義務)
次のページを御確認ください
Q1.公益通報の主体となるのはどのような者ですか。
A1
公益通報の主体となるのは、労働者、退職者及び役員です。
労働者とは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者のことをいいます。正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマー、請負契約に基づき委託元から受託した事業を行う企業の社員や派遣労働者などのほか、公務員も含まれます。
退職者とは、通報の日前1年以内に雇用元(勤務先)で働いていた労働者であった者又は通報の日前1年以内に派遣先で働いていた派遣労働者であった者をいいます。
役員とは、法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人のほか、法令の規定に基づき法人の経営に従事している者(会計監査人を除く。)をいいます。
また、取引先の労働者や退職者については、現に契約に基づく事業に従事している者や1年以内に従事していた者が公益通報の主体になります。
Q2.公益通報できる退職者は退職から1年以内の者に限られるようですが、具体的にどのような者が該当しますか。
A2
退職者については、退職日が「当該通報の日前1年以内」(本法第2条第1項第1号、同項第2号及び同項第3号)である者が該当します。
例えば、改正公益通報者保護法施行日(令和4年6月1日)においては、令和3年6月1日以降に退職した者が退職者に該当します。
Q3.労働条件や労働環境等に関する相談はどこにすればいいですか。
A3
労働時間や給料など労働条件や労働環境等に関しては、県が処分又は勧告等の権限を有しておりません。
厚生労働省の機関である「埼玉労働局」か事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の中に設置された「総合労働相談コーナー」に御相談くださいますようお願いします。
Q4.職場で行われたパワー・ハラスメントやセクシュアル・ハラスメントについての通報は、公益通報に該当しますか。
A4
パワー・ハラスメントは労働施策総合推進法(昭和41年法律第132号)、セクシュアル・ハラスメントは男女雇用機会均等法(昭和47年法律第113号)においてそれぞれ規定されていますが、いずれも犯罪行為若しくは過料対象行為又は最終的に刑罰若しくは過料につながる法令違反行為とされていないことから、これらの法律違反についての通報は、公益通報には該当しません。
なお、ハラスメントが暴行・脅迫や強制わいせつなどの犯罪行為に当たる場合には、公益通報に該当し得ます。
Q5.従業員の私生活上の法令違反行為についての通報は、公益通報に該当しますか。
A5
本法第2条第1項において、役務提供先の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報することを公益通報と規定していることから、役務提供先の事業と無関係な従業員の私生活上の法令違反行為についての通報は、公益通報に該当しません。
Q6.まず、事業者内部に通報してからでないと、事業者外部に通報しても保護されないのですか。
A6
法では、事業者内部、行政機関、その他の事業者外部の3つの通報先が定められています。
定められた通報先に応じて、それぞれ保護要件が設定されていますが、通報に当たっては、それぞれの保護要件を満たしていれば保護されますので、それらの間の順番は問いません。
Q7.犯罪行為の場合は、通報先は捜査機関に限られるのですか。
A7
原則として、通報先は、捜査機関である警察、検察になりますが、通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関が別にある場合には、その行政機関に公益通報をすることもできます。
Q8.公益通報を行なった後に事業者から不利益な取扱いを受けた場合には、どうすればいいですか。
A8
公益通報者が事業者から解雇その他の不利益な取扱いを受けた場合には、都道府県労働局における個別労働紛争解決制度を利用したり、裁判所における紛争解決制度(労働審判手続、仮処分手続、民事訴訟手続など)を利用するなどして、解決を図っていくことになります。
※労働審判手続は、地方裁判所に申し立てることができます。
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