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埼玉県統計調査条例の一部が改正されました。
改正後の埼玉県統計調査条例(全文)につきましては、令和7年2月中旬ごろに更新する予定です。
刑法等の一部を改正する法律等の施行に伴い、関連規定の整備を行いました。
(1)第14条、第15条、第16条の中の「懲役」を「拘禁刑」に改めました。
(2)経過措置を規定しました。
埼玉県統計調査条例は、統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という 。) 及びこれに基づく命令に定めるもののほか、県統計調査に関し必要な事項を定めることにより、県が作成する統計の真実性を確保し、及びその活用を図ることを目的としています。
統計法により、県の条例に特別の定めがある場合を除き、県が行った統計調査(以下「県統計調査」という。)によって得たデータを二次的に利用すること(県統計調査に係る調査データをその目的以外の目的に利用し、又は提供すること。)が禁止されています。
このため、次の規定により調査データの二次的な利用が可能です。
(1)調査データの県庁内における二次利用(第9条)
知事その他の執行機関が、統計の作成又は統計的研究(以下「統計の作成等」という。)をし、統計を作成するための調査に係る名簿を作成する場合
(2)調査データの提供(第10条)
調査データの提供を可能としたことにともない、データの提供を受けた者に対する適正管理義務及び守秘義務を規定しています。(第11条、第12条)
統計に関しては、調査によるデータの収集から作成した統計の利用まで、すべての過程でその秘密が保護されなければなりません。
そこで、県指定統計調査(県統計調査のうち特に重要なもの)と紛らわしい表示や説明をして情報を得ようとする、いわゆる「かたり調査」を禁止し、違反者に対する罰則を規定しています。
また、近年、プライバシー意識の高まりにより統計調査への協力を得られないなど、統計調査をめぐる環境が厳しくなっていることから、統計調査に対する信頼を確保するため、県指定統計調査の報告を妨害する行為などに対する罰則を規定しています。
違反行為の種別 |
罰則 |
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2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(第14条) |
調査データの提供を受けた者の適正管理義務違反 |
1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(第15条) |
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6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(第16条) |
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50万円以下の罰金(第17条) |
【本文(改正前)】埼玉県統計調査条例(PDF:128KB)
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