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掲載日:2022年2月4日

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労働力調査に関するQ&A

労働力調査とは

1 労働力調査はどのような調査なのですか?

2 なぜ調査が必要なのですか?

3 どうしても答えなければいけないのですか? 

調査方法について

4 労働力調査はどのように行われるのですか?

5 調査対象はどのように選ばれるのですか?

6 調査員はどんな人なのですか?

調査の内容について

7 働いていなくても、調査対象になるのですか?

8 氏名や電話番号、勤め先も記入しなければいけないのですか?

プライバシーの保護について

9 プライバシーは保護されるのですか?

労働力調査とは

 1 労働力調査はどのような調査なのですか?

労働力調査は、我が国における就業・不就業の実態を明らかにして、雇用政策等各種行政施策の基礎資料を得ることを目的として行うもので、昭和22年7月から本格的に実施しています。

この調査は、「統計法」という法律に基づいて行われます。申告の義務、秘密の保護、調査票の統計目的以外への使用禁止などが規定された指定統計調査です。

 2 なぜ調査が必要なのですか?

この調査の結果は、雇用を改善するための施策など、私たちの生活に直結する施策の基礎資料となります。

我が国の就業・不就業の実態を正しく把握し、適切な施策を企画、立案するために、労働力調査は必要なのです。

 3 どうしても答えなければいけないのですか?

この調査の基になっている統計法では、申告義務に関する規定があります。また、申告しない場合は罰則の規定もあります。

しかし、統計調査は、その趣旨を皆様に御理解いただくことによって成り立つものです。皆様の御協力なしには正確な統計はできませんので、御協力をお願いします。

調査の方法について

 4 労働力調査はどのように行われるのですか?

労働力調査は、総務省統計局が基本的な計画を立案し、都道府県を通じて実施されます。各世帯に調査員が訪問し、調査票を配布・回収します。 

 5 調査対象はどのように選ばれるのですか?

全国の世帯の中から一部の世帯を、統計的な方法によって無作為に抽出します。

全国の国勢調査調査区の中から、総務省が調査地域を選定し、さらに、その選定された調査地域内に居住している世帯の中から、県が調査対象となる世帯を選定します。

家族構成やお仕事の有無によって調査を御依頼していることはありません。 

 6 調査員はどんな人なのですか?

労働力調査の調査員は、都道府県知事が任命した特別職の地方公務員です。また、統計法により守秘義務が課せられています。

調査員は、都道府県知事が交付した「調査員証」を必ず携帯しておりますので、御不審の際は御確認ください。 

調査の内容について

 7 働いていなくても、調査対象になるのですか?

働いている人と働いていない人の両方を調査することにより、就業・不就業の実態を把握することができます。

正確な調査結果を得るために、御協力をお願いします。 

 8 氏名や電話番号、勤め先も記入しなければいけないのですか?

氏名や電話番号は直接集計には使いませんが、調査票の内容に不明な点があった場合の確認のために必要となります。

また、勤め先の名称や業種についても集計には使いませんが、産業・職業別の統計結果を作成する上で欠くことのできないものです。労働力調査では、産業や職業別の統計結果が大変重要な資料となります。 

プライバシーの保護について

 9 プライバシーは保護されるのですか?

調査に従事する人(国・地方公共団体の職員、指導員、調査員)には、調査上知り得た秘密に属することを他に漏らしてはならない守秘義務が課されています。

また、統計をつくる目的以外に調査票を使用することは固く禁じられており、秘密の保護の徹底が図られています。調査票の内容が税金の資料やダイレクトメールのリストなどに使われることは、決してありません。

調査票は外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、集計が完了した後は溶解処分されます。

お問い合わせ

総務部 統計課 人口統計担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎2階

ファックス:048-822-3758

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