トップページ > 彩の国統計情報館 > 教育・文化・スポーツ > 学校基本調査 > 平成20年度 > 埼玉県/平成20年度学校基本調査 利用上の注意
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掲載日:2018年1月5日
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1. この報告書は、文部科学省が直接調査を行う大学、短期大学及び高等専門学校を除く埼玉県内の学校について、国立を含めた数値を計上した。
2. 構成比については、単位未満の数字を四捨五入した。したがって、内訳の計が100%にならない場合がある。
3. 符号の用法は次のとおりである。
4. 用語の説明
(1) 学校数
休校及び分校も1校として含まれている。
(2) 学級種別
(3) 教員は本務・兼務別に、職員は本務者(常勤的非常勤職員を含む。)のみ調査した。
(4) 長期欠席者
平成20年3月31日現在の在学者のうち、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの1年間に連続又は断続して30日以上欠席した児童・生徒をいう。ただし、平成19年4月1日現在15歳以上の者については、1年間にわたり居所不明又は全く出席しなかった場合は除外する。
(5) 就学免除者及び就学猶予者
市町村教育委員会から就学の免除又は猶予を受けている者をいう。
(6) 年齢区分
平成20年4月1日現在の満年齢である。
5. その他
(1) 専修学校と各種学校の違い
区分 |
専修学校 |
各種学校 |
---|---|---|
修業年限 |
1年以上とする。 |
1年以上とする。ただし、簡易に取得できる技術、技芸等の課程については、3月以上1年未満とすることができる。 |
授業時数 |
学科ごとに、1年間にわたり800時間以上とする。ただし、夜間学科等にあっては、修業年限に応じて授業時数を減ずるものとし、この場合において1年間の授業時数は、450時間を下ることができない。 |
修業期間が、1年以上の場合は1年間にわたり680時間以上、1年未満では修業期間に応じて授業時数を減じて定めるものとする。 |
注:専修学校設置基準、各種学校規程から抜すい。
(2) 専修学校の課程
(3) この報告書の名称は、昭和58年度から「学校教育統計書」を「学校基本調査報告書」に改めた。
(4) 解説文中に用いている「ポイント」とは、パーセントとパーセントの差を表す。
(5) 本文中の「国立」には「国立大学法人立」を含む。
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