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掲載日:2020年9月30日

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毎月勤労統計調査特別調査に御協力をお願いします

毎月勤労統計調査特別調査は、常用労働者が1~4人の事業所を対象に、労働者の賃金、労働時間、雇用の実態を明らかにするため、年1回行っている調査です。
調査の結果は、国や都道府県が労働や経済に関する政策を立案したり、民間企業が労働条件を決定したりする際の参考資料として利用されるなど、重要な役割を果たしています。

1調査の対象

厚生労働省に指定された調査区内に所在する事業所です。
(農業、林業、漁業、家事サービス業、外国公務及び公務を除く。)

2調査の時期

7月31日(給与締切日の定めがある場合には7月の最終給与締切日)現在の状況を調査します。 

3調査の方法

調査対象事業所に、調査の期間中、統計調査員がお伺いして調査します。
統計調査員は都道府県知事が任命した地方公務員であり、知事が交付した「統計調査員証」を携帯しています。

4調査の内容

統計調査員がお伺いして、事業所の名称、常用労働者数などを調査いたします。
そのうち、常用労働者が1~4人の事業所に対して、

  • 事業所の事業活動の内容など、
  • 常用労働者の性別、年齢、勤続年数、出勤日数、実労働時間数、給与額など

について調査いたします。

 5秘密の保持について

この調査は、一人当たりの賃金や労働時間を調べるためのもので、税金の算定や、労働基準法その他の法律に基づく取り締まりなどに用いることは絶対にありません。統計法という法律で、そのようなことは禁じられています。
なお、調査には統計調査員が赴いていますが、統計調査員は、知事が任命した公務員であり、調べたことについてほかに漏らすことは、統計法で固く禁じられていますので、安心してご回答ください。

 

調査へのご理解とご回答をお願いいたします。

 

厚生労働省「毎月勤労統計調査特別調査」のホームページへ

 

 

お問い合わせ

総務部 統計課 労働学事担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎2階

ファックス:048-822-3758

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