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掲載日:2023年12月13日
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県では、一部庁舎の講堂、会議室及び駐車場の休日開放を行っています。
地方自治法第238条の4第7項に基づく行政財産目的外使用許可により、休日開放を行っています。開放の対象となる行事等に制限がありますのでご注意ください。
(1)対象となる行事等
県の事務又は事業に密接な関連を有する公益団体等による、公共性のある会議、講演会など。
※特定の企業・業種・団体の利益に関するものなどは不可。
(2)開放日
土曜日、日曜日及び祝日
ただし、12月29日から1月3日までと、県の機関が利用する日及び工事の実施日などを除きます。
(3)利用時間
午前8時30分から午後5時00分まで
※半日又は一日単位
(4)会議室等の利用手続
申請期間:原則として利用希望日の2か月前の1日から1か月前まで
申請先:施設によって異なります。「3 対象施設」をご覧ください。
(5)会議室等使用料
以下の費用を納付していただきます。金額は施設や時期によって異なります。
詳しくは各施設にお問合せください。
ア 「行政財産の使用料に関する条例」に基づく会議室等使用料
イ 照明費
ウ 冷暖房費
休日の駐車場の利用に申請は不要です。空いている駐車枠をご利用ください。
対象の施設など、詳細は「3 対象施設」をご覧ください。
なお、さいたま市浦和区の県庁(本庁舎)駐車場は、平日夜間及び休日に有料開放しています。詳細は以下のページをご覧ください。
・「休日及び平日18時以降における県庁A駐車場の有料開放について」
開放対象施設とお問合せ先は以下の別表のとおりです。
・別表「対象施設一覧(PDF:79KB)」
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