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掲載日:2024年8月30日
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高等教育の修学支援新制度では、大学等における修学の支援に関する法律に基づき、一定の要件を満たすことの確認を受けた大学・短期大学、高等専門学校、専門学校(以下「大学等」)を対象機関とすることとしています。
国立大学や私立大学、市町村立の専門学校等は要件の確認者が異なります。
全国の確認大学等の一覧が文部科学省のホームページで公表されていますので、以下のリンク先を御覧ください。
高等教育の修学支援新制度の対象機関(確認大学等)(文部科学省ホームページ)
令和2年4月から、大学等における修学の支援に関する法律による修学支援制度(高等教育の修学支援新制度、いわゆる高等教育無償化)が開始されました。
大学・短期大学、高等専門学校、専門学校の意欲ある学生が経済的な理由で学びを中断することがないよう、授業料等減免制度の創設と給付型奨学金の大幅拡充が実施されています。
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