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掲載日:2024年7月1日

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令和6年度埼玉県私立高等学校等奨学のための給付金【家計急変世帯】

こちらは、埼玉県以外の団体が認可した学校(県外校)に在籍している方向けの案内です。
埼玉県が認可した学校(県内校)に在籍している方は、学事課ホームページでの電子申請はできません。申請に関することは、在籍する学校へお問い合わせください。

給付を受けることができる世帯

  以下の要件を全て満たしている世帯が支給の対象です。
ただし、生徒が児童養護施設等に入所又は里親に委託されており、措置費(見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く))の支給対象となっている場合は対象とはなりません。

(1)基準日(原則は令和6年7月1日)現在で、生活保護(生業扶助)を受けていない世帯
(2)令和6年度の定額減税後の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が課税されている世帯*1

(令和6年度の定額減税後の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税(0円)である場合は、令和6年度埼玉県私立高等学校等奨学のための給付金【一般申請】から御申請ください。)
(3)家計が急変した*2ことにより、保護者等全員の令和7年度の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税に相当すると認められる世帯
(4)基準日現在で、保護者等*3が埼玉県内に住所を有している
(5)基準日現在で、生徒が高等学校等就学支援金の対象校に在籍し、かつ高等学校等就学支援金(学び直しへの支援又は専攻科の生徒への修学支援を含む)の受給資格を有している(特別支援学校を除く)

*1  令和6年1月1日時点で海外に在住している場合等、日本国内における保護者等全員の令和6年度分の住民税の課税状況が証明できない場合は対象外となります。
*2 失職(定年退職、自己の責めに帰する理由による自己都合退職等は対象外)、廃業、死亡、離婚、傷病による休職、災害等に起因する収入減
*3 「保護者等」は原則親権者を指しますが、親権者が不在の場合等の例外もあります。詳細は、学事課学費軽減ヘルプデスクにお問い合わせください。

非課税相当の目安世帯年収

  3人世帯:年収約221万円未満

  4人世帯:年収約271万円未満

  5人世帯:年収約321万円未満

給付額

  家計急変事由が令和6年7月1日までに発生した場合、下記支給区分に応じた額が給付額となります。

  家計急変事由が令和6年7月2日以降に発生した場合、原則として申請のあった翌月以降分を月割りで給付します。

※  給付額の算定において、端数が生じた場合は小数点以下を切捨てます。

全日制高等学校等(第1子区分) 142,600円
全日制高等学校等(第2子以降区分) 152,000円
通信制高等学校・高等学校等専攻科   52,100円

 

※  世帯の構成員の状況により給付額が異なります。以下の世帯構成別パターン図で確認してください。
 なお、世帯構成パターン図の兄弟姉妹の年齢は基準日時点の年齢です(基準日が令和6年7月1日の場合、平成13年7月3日から平成 
21年7月2日までの間に生まれた方が該当します)。
   ・世帯構成パターン図(PDF:134KB)

申請方法

電子申請を行う場合  

 次の書類を御用意の上、令和7年2月21日(金曜日)までに電子申請を行ってください。

  提出書類 備考
1 振込口座の通帳等 金融機関名(コード)・支店名(コード)・口座番号・口座名義(カタカナ)がわかるもの
申請後に振込口座の名義に変更が生じると、給付金の振込ができません。口座名義に変更が生じた場合は、早急に当課学費軽減ヘルプデスクまで御連絡ください。
2 在学証明書(PDF:52KB)

全日制・通信制等の課程が記載されたもので、基準日時点の在籍を在学校が証明したもの
・在籍する課程(全日制、通信制等)が分かるものであれば、こちらの様式によらないものでも構いません。
学生証、生徒手帳等は不可
・基準日(原則は令和6年7月1日)現在、当該年度の全ての期間において休学許可を受けている場合は、給付金の支給対象となりません。

3 世帯全員の住民票
(続柄が記載されたもの)
基準日以降に発行されたもので、マイナンバーが記載されていないもの
4 保護者等全員の令和6年度課税証明書 控除対象配偶者のものも必ず提出してください。
5 個人対象要件証明書(PDF:63KB) 高等学校等専攻科に在籍する場合は提出してください。


 上記の提出書類に加えて、下記の書類も御用意ください。

  提出書類 家計急変事由
失職・廃業 死亡・離婚 傷病による休職 災害等に起因する収入減
6 急変後の収入・所得を証明する書類

【給与所得者】
源泉徴収票の写し  又は  勤務先作成の年間の「給与見込証明書」(PDF:53KB)
(提出できない場合は、直近3か月分の給与明細の写し)
【個人事業主】
「令和6年分の確定申告書の写し」又は「税理士又は公認会計士の作成した証明書類」*1*2

7 急変事由を証明する書類

【給与所得者】
雇用保険受給資格者証の写し
(提出できない場合は離職票、退職証明書、退職辞令書等の写し)
【個人事業主】
破産手続開始通知書、廃業等届出書等の写し

戸籍全部事項証明書 医師による診断書等の写し  かつ  休職証明書等の写し 収入減が災害等に起因することを証明できるもの3

 
 上記以外に必要な書類が生じることもありますので、家計急変世帯に当てはまることとなった場合は、当課学費軽減ヘルプデスクに早急に御連絡ください。
*1 「税理士又は公認会計士の作成した証明書類」とは、令和7年度の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税になると想定される旨を証明したものです。
*2 「令和6年分の確定申告書の写し」又は「税理士又は公認会計士の作成した証明書類」を用意できない場合は、以下の(1)~(3)の書類を全て御用意ください。
(1)年間収支見込計算表(PDF:68KB)
(2)直近3ヶ月分の証ひょう書類(売上台帳等)
(3)令和5年分確定申告書(写し)
     ・白色申告の場合、「申告書第一表」及び「収支内訳書」
     ・青色申告の場合、「申告書第一表」及び「青色申告決算書」
*3 罹災証明書(被災証明書やこれらに類する公的書類)等。

災害等により制服を喪失・毀損した場合の加算支給について
  • 令和6年1月1日以降に発生した災害等(自然災害や火災等)により、着用を義務付けられている制服を喪失・毀損し、制服を再度購入した際は、加算支給(81,000円)の対象となる場合があります(生活保護(生業扶助)受給世帯は除く)。
  • 家計急変世帯として申請したに災害等が発生し、加算支給を申請される場合は、以下の書類を御用意の上、当課学費軽減ヘルプデスクに電話にて御連絡ください。
  • 加算支給の受付期限:令和7年2月21日(金曜日)
  提出書類 備考
8 制服の再購入に係る誓約書及び証明書(PDF:59KB) 記入の際は、記入例(PDF:89KB)を御確認ください。
9 罹災証明書
(被災証明書やこれらに類する公的書類)
 

電子申請の対応が難しい場合

 以下の提出書類を当課へ送達過程を記録できる方法(簡易書留等)で郵送してください。
 受付期限:令和7年2月21日(金曜日)まで(当課必着)
 郵送先:〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県庁学事課高等学校担当宛て

※ 申請書到達確認のお問い合わせにはお答えできません。
※ 送達過程を記録できる方法(簡易書留等)以外で郵送し、当課の定める期限までに書類の到着が確認できない場合は、申請を受け付けません。

  提出書類 備考
1 埼玉県私立高等学校等奨学のための給付金受給申請書
申請書(表)(PDF:197KB)
申請書(裏)(PDF:189KB)
記入の際は、記入例(表)(PDF:226KB)記入例(裏)(PDF:224KB)及び記入上の注意(PDF:229KB)を御確認ください。
2 振込口座届(PDF:111KB) 振込口座の通帳のコピーを必ず添付してください。
申請後に振込口座の名義に変更が生じると、給付金の振込ができません。口座名義に変更が生じた場合は、早急に当課学費軽減ヘルプデスクまで御連絡ください。
・記入の際は、記入例(PDF:122KB)を御確認ください。
3 在学証明書(PDF:52KB) 基準日時点の在籍を在学校が証明したものを提出してください。
・在籍する課程(全日制、通信制等)が分かるものであれば、この様式によらないものでも構いません。
学生証、生徒手帳等は不可
4 世帯全員の住民票
(続柄が記載されたもの)
基準日以降に発行されたもので、マイナンバーが記載されていないもの
5 扶養誓約書(PDF:67KB) 申請者が扶養している親族全員を記入してください。
6 保護者等全員の令和6年度の課税証明書 控除対象配偶者のものも必ず提出してください。
7 個人対象要件証明書(PDF:63KB) 高等学校等専攻科に在籍する場合は提出してください。

 
 上記の提出書類に加えて、下記の書類も御提出ください。

  提出書類 急変事由
失職・廃業 死亡・離婚 傷病による休職 災害等に起因する収入減
8 急変後の収入・所得を証明する書類

【給与所得者】
源泉徴収票の写し  又は  勤務先作成の年間の「給与見込証明書」(PDF:53KB)
(提出できない場合は、直近3か月分の給与明細の写し)
【個人事業主】
「令和6年分の確定申告書の写し」又は「税理士又は公認会計士の作成した証明書類」*1*2

9 急変事由を証明する書類(1) 【給与所得者】
雇用保険受給資格者証の写し
(提出できない場合は離職票、退職証明書、退職辞令書等の写し)
【個人事業主】
破産手続開始通知書、廃業等届出書等の写し
戸籍全部事項証明書 医師による診断書等の写し  かつ  休職証明書等の写し 収入減が災害等に起因することを証明できるもの*3
10 急変事由を証明する書類(2) 家計急変事由調査票(PDF:64KB)


 上記以外に必要な書類が生じることもありますので、家計急変世帯に当てはまることとなった場合は、当課学費軽減ヘルプデスクに早急に御連絡ください。
*1 「税理士又は公認会計士の作成した証明書類」とは、令和7年度の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税になると想定される旨を証明したものです。
*2 「令和6年分の確定申告書の写し」又は「税理士又は公認会計士の作成した証明書類」を提出できない場合は、以下の(1)~(3)の書類を全て御提出ください。
(1)年間収支見込計算表(PDF:68KB)
(2)直近3ヶ月分の証ひょう書類(売上台帳等)
(3)令和5年分確定申告書(写し)
 ・白色申告の場合、「申告書第一表」及び「収支内訳書」
 ・青色申告の場合、「申告書第一表」及び「青色申告決算書」
*3 罹災証明書(被災証明書やこれらに類する公的書類)等。

災害等により制服を喪失・毀損した場合の加算支給について
  • 令和6年1月1日以降に発生した災害等(自然災害や火災等)により、着用を義務付けられている制服を喪失・毀損し、制服を再度購入した際は、加算支給(81,000円)の対象となる場合があります(生活保護(生業扶助)受給世帯は除く)。
  • 家計急変世帯として申請したに災害等が発生し、加算支給を申請される場合は、以下の書類を御用意の上、当課学費軽減ヘルプデスクに電話にて御連絡ください。
  • 加算支給の受付期限:令和7年2月21日(金曜日)
  提出書類 備考
11 制服の再購入に係る誓約書及び証明書(PDF:59KB) 記入の際は、記入例(PDF:89KB)を御確認ください。
12 罹災証明書
(被災証明書やこれらに類する公的書類)
 

給付金の振込について

  • 申請を受理した方から順次、給付金の振込を行います。振込時期は、令和6年10月末~令和7年3月末を予定しています。不備等があった方については不備等の解消後に順次振込を行います。
  • 振込日のお問い合わせにはお答えできません。振込の3日前から当日までに給付金額と振込日を記載した交付決定通知書を各申請者住所宛てに郵送します。通知書にて振込日を御確認ください。

注意事項

  • 提出前に、申請前チェックリスト(PDF:143KB)を御確認ください。
  • 申請内容に不備があった場合は、電子メールまたは電話にて御連絡をいたします。必ず連絡のとれる御連絡先を記入してください。
  • 本制度を実施するに当たって収集した個人情報は、個人情報の保護に関する法律等の関係法令に基づき、適正に取り扱います。なお、提出された書類は返却できません。
  • 提出書類に虚偽の内容を記入するなどして、奨学のための給付金を不正に受給した場合には、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律及び補助金等の交付手続等に関する規則の規定に基づき、罰則が科されることがあります。

お問い合わせ

 学事課「学費軽減ヘルプデスク」電話:048-830-2725(平日:午前8時30分~午後5時15分)

お問い合わせ

総務部 学事課 高等学校担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4735

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