ここから本文です。
国土利用計画法では、法定面積以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者(譲受人)は契約後2週間以内(契約日を含む)に、契約内容を当該土地の所在する市町村長を経由し、埼玉県知事に届け出ることとしています。
※さいたま市内の土地はさいたま市長にのみ届出ます。
面積要件 |
市街化区域 | 2,000㎡以上 |
---|---|---|
市街化区域を除く都市計画区域 | 5,000㎡以上 | |
都市計画区域以外の区域 | 10,000㎡以上 | |
※個々の契約面積が上記の面積未満であっても、権利取得者(譲受人)が同一の利用目的のために取得し、最終的に上記の面積以上となる場合は、「一団の土地」として届出が必要です。 |
売買、交換、共有持分の譲渡、事業譲渡(営業譲渡)、譲渡担保、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡など
※これらの取引の予約の場合も含みます。
届出を要する契約の範囲(PDF:256KB)
提出書類 |
①土地売買等届出書(様式はこちら) |
---|---|
提出者 |
権利取得者(譲受人) |
提出方法等 |
【提出先】 【提出方法】 |
提出期限 |
契約後2週間以内(契約日を含む) |
様式はエクセル版とPDF版があります。いずれかを下記からダウンロードし、作成してください。
・記載時には記載例・記載上の注意を必ず御確認ください。
・チェックリストは提出前の確認に御利用ください。
届出書様式 |
|
記載例 |
土地売買等届出書記載例(エクセル:598KB) |
記載上の注意 |
土地売買等届出書記載上の注意(エクセル:80KB) |
チェックリスト |
(1) 勧告・助言
知事は、届出を受けた土地の利用目的について審査を行い、その利用目的が公表されている土地利用に関する
計画等に適合しない場合には、届け出てから原則3週間以内に利用目的の変更を勧告することがあります。
勧告に従わない場合には、その旨及びその勧告の内容を公表することがあります。
また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るため、必要な助言をすることがあります。
(2) 追加資料
審査過程において、利用目的をより詳細に確認するため、追加資料の提出を求める場合があります。
(3) 通知等
審査の結果、利用目的に問題がない場合には、届出者に対して特に通知等は行いません。
6月以下の懲役又は100万円以下の罰金が課せられることがあります。また、虚偽の届出をした場合も同様です。
詳しくは、以下の資料を御覧ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください