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掲載日:2024年1月18日
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指定管理者制度とは、平成15年6月の地方自治法の改正により創設された制度です。
従来、県の「公の施設」※の管理は、県が直接行うほかは、県の出資法人や公共的団体のみが行うことができました。しかし、この制度の創設により、民間事業者などの団体でも公の施設の管理を行うことができるようになりました。
公の施設の管理について、住民サービスの向上及び費用対効果の向上を図りつつ、施設の設置目的を効果的に達成することとしています。
※「公の施設」とは、住民の皆様に利用していただき、公共の福祉を増進するために、県など地方公共団体が設置している施設のことをいいます。
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