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掲載日:2024年9月24日
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、育児休業を取得した男性労働者が生じた中小企業事業主に支給。
「介護支援プラン」を策定し、プランに沿って労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、介護休業を取得した労働者が生じた、または介護のための柔軟な就労形態の制度(介護両立支援制度)の利用者が生じた中小企業主に支給。
「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主に支給。
育児休業や育児短時間勤務の期間中の業務体制整備のため、育児休業取得者や育児短時間勤務を利用する労働者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等の取組や、育児休業取得者の代替要員の新規雇用(派遣受入を含む)を実施した中小企業事業主に支給。
育児期の柔軟な働き方に関する制度(柔軟な働き方選択制度等)を複数導入した上で、「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」に基づき、制度利用者を支援した中小企業事業主に支給。
不妊治療と仕事との両立に資する職場環境の整備に取り組み、不妊治療のために利用可能な休暇制度や両立支援制度を労働者が利用した中小企業事業主に支給。
事業主等が雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成。
その他の雇用関係助成金については、埼玉労働局のホームページの「事業主のかたのための雇用関係助成金」をご覧ください。
女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が優良な企業は、申請により厚生労働大臣から優良企業の認定を受けることができます。
次世代育成支援対策推進法に基づき、条件を満たした企業が、申請を行うことで「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受けることができます。
両立支援等助成金、育児・介護休業法、次世代法に関すること(電話番号:048-600-6210)
就業規則の整備・改定、男性育児休業推進に関すること
厚生労働省では、副業・兼業の普及・促進を図るため、企業や担当者が現行の法令のもとでどのような事項に留意すべきかをまとめた「副業・兼業の促進に関するガイドライン」、副業・兼業の取組事例、労働者自らが本業及び副業・兼業の労働時間や健康状態を管理できるアプリなどを紹介しています。
企業・労働者を取り巻く環境が急速かつ広範に変化し、労働者の職業人生の長期化も同時に進行する中で、労働者の学び・学び直しの必要性が益々高まっています。変化の時代においては、労働者の「自律的・主体的かつ継続的な学び・学び直し」が重要であり、学び・学び直しにおける「労使の協働」が必要となります。このような背景を踏まえて、厚生労働省では「職場における学び・学び直し促進ガイドライン」を策定しました。