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掲載日:2024年3月22日
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道路や歩道をつくったり、河川の堤防などを整備する場合、関係する皆さまの貴重な土地を提供していただく必要があります。また、この土地上に建物などがある場合、移転を伴うこともあります。
もし皆さまが上記のような事業計画にかかった場合、どのように話しを進めていくのかについて「用地業務の流れ」で詳しく説明させていただきます。
事業の計画が決まりますと、次のように事業を進めていきます。
事業や工事の概要、今後の進め方を説明させていただきます。
工事を進めていく上で必要になる皆さまの土地と隣接する土地所有者との境界を確認し測量を行います。
各所有者ごとに土地の鑑定評価を行い買収価格を決定します。
買収される土地に建物、立木等がある場合、移転していただく必要があります。そのため、この調査実施のお願い及び移転に要する費用の算出を行います。
買収された方が、租税特別措置法による譲渡所得税の特例が受けられるように、税務署と事前に協議を行います。
測量した結果報告を兼ねて、用地の買収について協力をお願いします。
買収価格、物件調査後の算出した補償金額を提示して協力をお願いします。移転の計画、税金、補償金の支払方法等、具体的な内容を詳しく説明させていただきます。
話し合いの結果、合意が得られれば契約書等への署名、押印していただきます。また、移転を要する物件がある場合は、移転期限までに物件等の移転をお願いしています。
提供していただいた土地の分筆及び所有権移転登記を行います。登記手続は、埼玉県が行います。
契約書に記載された移転期限等の条件に基づき、土地代金、建物等の補償金のお支払いをいたします。
埼玉県より特別控除のための証明書を発行いたしますので、契約の翌年の申告期間に確定申告をしていただきます。
買い取りの申し出日から6ヶ月以内に公共事業に協力していただきますと税の負担を軽減する特例が、租税特別措置法により設けられています。
通常、公共事業によって買収された場合、納税者は、次の課税の特例のうち、どちらか一方を確定申告時までに選択することになります。(確定申告は、契約の日の翌年の確定申告の時期に納税者本人が行うことになります。)
また、代替地(対償地)提供者に対しても「特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除」があり、三者で契約が成立したときには1,500万円の特別控除の特例が認められています。
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