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掲載日:2024年3月22日

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用地業務の流れ

道路や歩道をつくったり、河川の堤防などを整備する場合、関係する皆さまの貴重な土地を提供していただく必要があります。また、この土地上に建物などがある場合、移転を伴うこともあります。
もし皆さまが上記のような事業計画にかかった場合、どのように話しを進めていくのかについて「用地業務の流れ」で詳しく説明させていただきます。

事業の計画が決まりますと、次のように事業を進めていきます。

事業説明会

事業や工事の概要、今後の進め方を説明させていただきます。

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用地の測量

工事を進めていく上で必要になる皆さまの土地と隣接する土地所有者との境界を確認し測量を行います。

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土地の評価

各所有者ごとに土地の鑑定評価を行い買収価格を決定します。

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物件等の移転について

買収される土地に建物、立木等がある場合、移転していただく必要があります。そのため、この調査実施のお願い及び移転に要する費用の算出を行います。

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税務署への確定申告

買収された方が、租税特別措置法による譲渡所得税の特例が受けられるように、税務署と事前に協議を行います。

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用地説明会

測量した結果報告を兼ねて、用地の買収について協力をお願いします。

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話し合い用地交渉

買収価格、物件調査後の算出した補償金額を提示して協力をお願いします。移転の計画、税金、補償金の支払方法等、具体的な内容を詳しく説明させていただきます。

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契約締結物件等の移転

話し合いの結果、合意が得られれば契約書等への署名、押印していただきます。また、移転を要する物件がある場合は、移転期限までに物件等の移転をお願いしています。

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登記

提供していただいた土地の分筆及び所有権移転登記を行います。登記手続は、埼玉県が行います。

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補償金のお支払い

契約書に記載された移転期限等の条件に基づき、土地代金、建物等の補償金のお支払いをいたします。

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税務署への確定申告

埼玉県より特別控除のための証明書を発行いたしますので、契約の翌年の申告期間に確定申告をしていただきます。

土地の鑑定評価

埼玉県が次の方法により算定して補償します。

  • 事業に必要な面積を測量し、その面積に1平方メートル当たりの価格を乗じて算定します。
  • 各々の土地の単価は、その土地の現況地目、形状、面積及び地域の状況並びに利用形態によって個別に算定します。
  • 土地の1平方メートル当たりの価格の決め方は、当該地域の標準的な土地の価格を、実際の取引事例、地価公示法に基づく公示価格、国土利用計画法に基づく基準価格、不動産鑑定士による鑑定価格などを総合的に勘案して決定します。
  • 当該土地に所有権以外の権利(地上権・借地権・永小作権等)が設定されている場合は、土地の所有者と所有権以外の権利者間において、その権利割合を決定していただき、その割合に基づき補償金を算定します。

物件の移転補償について

埼玉県が次の方法により算定して補償します。

  • 移転をしていただく物件(建物・工作物・樹木等)の個々の形状・利用状況・数量などを所有者別に調査します。
  • 建物の移転については、残地に移転できるか、また、従前の機能が損なわれないかなどを考慮して、その移転工法を決定し、それに要する費用を算定します。
  • 工作物の移転については、その工作物が移設できるかを考慮して、その移転工法を決定します。
    • 移設できる工作物(フェンス、塀、門、看板等)については、移設に要する費用を算定します。
    • 移設できない工作物(コンクリート叩き、掘井戸、ブロック塀等)については、新設に要する費用を算定します。
  • 樹木については、原則的に移植ですが、大きなもの・収穫を目的としたもの・用材林として植栽したもの・自然に繁茂しているものは、伐採の補償となります。
    移植補償は、その立木の移植に要する費用を算定します。伐採補償は、その立木の伐採に要する費用を算定します。

収用等の場合の課税の特例について

買い取りの申し出日から6ヶ月以内に公共事業に協力していただきますと税の負担を軽減する特例が、租税特別措置法により設けられています。

通常、公共事業によって買収された場合、納税者は、次の課税の特例のうち、どちらか一方を確定申告時までに選択することになります。(確定申告は、契約の日の翌年の確定申告の時期に納税者本人が行うことになります。)

  1. 収用交換等の場合の譲渡所得税等の5,000万円の特別控除
  2. 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例

また、代替地(対償地)提供者に対しても「特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除」があり、三者で契約が成立したときには1,500万円の特別控除の特例が認められています。

お問い合わせ

県土整備部 北本県土整備事務所 用地担当

郵便番号364-0007 埼玉県北本市東間三丁目143番地

ファックス:048-540-8203

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