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掲載日:2023年1月26日

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道路占用・道路工事施行承認工事

道路管理者以外の者が行う工事の承認[道路法第24条]

道路管理者以外の者は、道路管理者の承認を得て道路の工事を行うことができます。具体的な例としては、自動車出入口の設置があります。

自動車出入口の設置

住宅や店舗の出入口を新たに設ける場合など、道路に関する工事を行う場合には道路法第24条の規定に基づく道路工事施行承認の手続きが必要です。
設置できる出入口の位置や規模、構造には一定の基準がありますが、現況の道路構造や交通の状況などに応じて内容が変わります。具体的な内容については窓口で事前にご相談ください。
なお、工事に要する費用は道路法第57条の規定により全て申請者の負担となります。

 ※書類作成前に必ずお読みください出入口等に関する道路工事施行承認申請について(PDF:183KB)

道路の占用の許可[道路法第32条]

道路内に電気・ガス・上下水道などの施設や建築用足場などの工作物を設置しようとする場合には、道路管理者の許可が必要です。(道路法第32条)

許可を受けることができる物件の種類や範囲には制限がありますので、当事務所までお問い合わせください。

県道側溝への合併処理浄化槽処理水の放流

道路側溝は路面の雨水排水を目的とした施設であるため、一般家庭等から排出される生活排水を流すことはできません。ただし、公衆衛生の向上や河川等の水質保全を図る観点から、県が定める基準を満たす場合には例外として放流が認められることがあります。

側溝へ放流するためには、あらかじめ道路法第32条第1項の規定に基づく道路占用の手続きが必要ですが、放流しようとする地域や浄化槽の規模、構造等について一定の基準を満たす場合にのみ許可を取ることが可能です。

具体的な内容については窓口でご相談ください。

 ※書類作成前に必ずお読みください合併浄化槽処理水の道路側溝への放流について(PDF:886KB)

お問い合わせ

県土整備部 北本県土整備事務所 管理担当

郵便番号364-0007 埼玉県北本市東間三丁目143番地

ファックス:048-540-8203

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