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掲載日:2024年8月21日

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公平審査制度について

公平審査制度は、人事委員会の審査を通じて職員の正当な権利を保護し、あるいは適正な勤務条件を保障するための地方公務員法上の制度です。

不利益処分に関する審査請求について

任命権者によって懲戒その他自分の意に反する不利益な処分を受けた職員は、地方公務員法が定める期間内に、人事委員会に審査請求をすることができます。人事委員会がその処分を審査して、適法かつ妥当であれば処分を承認しますが、もし違法又は不当であれば処分の取消し又は修正をし、必要があればその職員が被った不当な取扱いを是正する措置を指示します。

不利益処分に関する審査請求件数

処理年度

件数

令和5年度

1事案1件

係属中(令和6年3月31日現在)

9事案14件

 

公開口頭審理の予定

現在予定されている公開口頭審理はありません。

勤務条件に関する措置要求について

措置要求制度とは、職員が、給与、勤務時間その他の勤務条件について適当な措置が執られるべきことを人事委員会に対して要求する制度です。人事委員会が審査した結果、要求を認容するべきものと認めるときは、人事委員会の権限に属する事項については実行し、その他の事項についてはその権限を有する地方公共団体の機関に対して、これを実行させるために必要な措置を勧告します。

勤務条件に関する措置要求件数

処理年度

件数

令和5年度

0事案0件

係属中(令和6年3月31日現在)

0事案0件

職員苦情相談について

人事委員会事務局では、埼玉県職員からの勤務条件などに関する苦情相談に応じています。下記の電話番号・メールアドレスまでお気軽に御相談ください。

受付時間

月曜~金曜日(年末年始、祝日を除く)

9時~12時、13時~17時15分

対象職員

一般職の埼玉県職員が対象です。

  • 条件付採用期間中の職員や会計年度任用職員、臨時的任用職員も対象となります。
  • 特別職の職員、企業職員、地方独立行政法人の職員及び技能職員は、人事委員会の相談の対象とはなりません。
  • 職員本人からの相談に限りお受けします。御家族など、職員本人でない方からの相談はお受けできません。

※県費負担教職員については、原則として市町村公平委員会が窓口となります。

相談内容

職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、服務等の人事管理全般に関すること(いじめ・嫌がらせ・セクハラ・パワハラ等の職場の人間関係も含みます)。

※任命権者の権限事項(昇任、配置転換等)については対応できません。制度の説明や助言等はできる場合があります。

担当

〒330-9301

さいたま市浦和区高砂3-15-1(第二庁舎3階)

埼玉県人事委員会事務局(職員苦情相談)

電話:048-830-6418(直通)

Eメール:a6402-02@pref.saitama.lg.jp

お問い合わせ

人事委員会事務局 任用審査課 審査相談担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎3階

ファックス:048-830-4930

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