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掲載日:2024年8月21日
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公平審査制度は、人事委員会の審査を通じて職員の正当な権利を保護し、あるいは適正な勤務条件を保障するための地方公務員法上の制度です。
任命権者によって懲戒その他自分の意に反する不利益な処分を受けた職員は、地方公務員法が定める期間内に、人事委員会に審査請求をすることができます。人事委員会がその処分を審査して、適法かつ妥当であれば処分を承認しますが、もし違法又は不当であれば処分の取消し又は修正をし、必要があればその職員が被った不当な取扱いを是正する措置を指示します。
処理年度 |
件数 |
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令和5年度 |
1事案1件 |
係属中(令和6年3月31日現在) |
9事案14件 |
公開口頭審理の予定
現在予定されている公開口頭審理はありません。
措置要求制度とは、職員が、給与、勤務時間その他の勤務条件について適当な措置が執られるべきことを人事委員会に対して要求する制度です。人事委員会が審査した結果、要求を認容するべきものと認めるときは、人事委員会の権限に属する事項については実行し、その他の事項についてはその権限を有する地方公共団体の機関に対して、これを実行させるために必要な措置を勧告します。
処理年度 |
件数 |
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令和5年度 |
0事案0件 |
係属中(令和6年3月31日現在) |
0事案0件 |
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