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掲載日:2024年10月17日

令和3年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(高木功介議員)

宿泊・自宅療養者の健康観察における薬剤師の活用

Q   高木功介 議員(自民)

本県では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う患者の急増に見据えて、令和3年7月から宿泊・自宅療養者に対する医療提供体制を強化しました。これは、自宅療養者のうち軽症者観察業務を診療・検査医療機関等である協力医療機関、かかりつけ医に委託、それ以外の自宅療養者の健康観察業務は外部の企業に委託した宿泊・自宅療養支援センターが受け持ち、保健所は積極的疫学調査等に注力する。宿泊・自宅療養者に対する健康観察の結果、必要に応じて協力医療機関が電話診療等を行い、療養期間中の安全性を高めるとしています。
しかしながら、本県では当初契約した支援センターの業者に不手際があり、新たに二つの旅行代理店との契約を考え、本定例会に議案提出されています。その内容は、ピーク時の患者を1万8,000人と想定し、うちリスクが高い人を1,000人と想定し保健所が、リスク中を1,500人と想定し協力医療機関が、リスク低を1万5,500人と想定し支援センターが担当し、中でもリスクが低い方で基礎疾患がある人などを協力医療機関に依頼するとしています。協力医療機関には1日2回の健康観察を依頼しており、厚生労働省の7月30日と8月16日におのおの発出した事務連絡「新型コロナウイルス感染症に関わる診療報酬への臨時的な取扱い」の中で、宿泊・自宅療養者に対する診療報酬への臨時的な加算点数を示したことから、新たに自宅療養者の健康観察に協力する協力医療機関が増えています。
また、この協力医療機関は必要に応じて電話診療等や薬の処方を行うことから、当該事業実施に処方可能な薬局のリストを埼玉県薬剤師会から埼玉県に提出されていると承知しております。新型コロナウイルス感染症患者に対する薬局の役割は、新型コロナウイルスへの臨時薬だけではなく、患者が服用している常時薬の配送も行っており、単に配るだけではなく電話で服薬指導を行っているなど、一生懸命に取り組まれております。
ところで、厚生労働省は平成27年10月に患者のための薬局ビジョンを策定し、かかりつけ医の持つべき3つの機能として、「服薬情報の一元的・継続的把握」、「24時間対応・在宅対応」、「医療機関等の連携」を示しています。このビジョンでは、2025年までに全ての薬局がかかりつけ薬局として機能を持つことを目指すとしています。こうした方針に沿えば、自宅・宿泊療養者の健康観察に薬剤師を活用することはごく自然であり、時代の流れに沿ったものだと考えます。薬局においても、患者を支えるかかりつけ薬局としてのポジションを確立することができます。
さらには、地域の薬局の維持と発展に寄与する施策になるものと考えます。埼玉県薬剤師会やさいたま市薬剤師会に照会してみると、これまで薬の配達や電話での服薬指導に加えて、宿泊・自宅療養者の健康観察にも是非協力させていただきたいとの回答を得ています。つまり、薬局業務との併用は十分可能とのことです。具体的には、埼玉県薬剤師会は県が新設しようとしている宿泊・自宅療養支援センター700人体制と同程度の薬剤師を用意できるとしています。
皆さん、想像してみてください。仮に新型コロナウイルスにり患して自宅療養になった場合、信頼する身近な薬剤師や医師に健康観察してもらいたいと思うのが自然ではないでしょうか。本県には県民の視点に立って、希望者は協力医療機関に加え、かかりつけ医にも健康観察を依頼できる体制こそ必要だと考えます。
健康観察に薬剤師を活用すれば莫大な税金をつぎ込んで運営し失敗し、また予算約21億円を付け大規模に運用をしようとしている宿泊・自宅療養支援センターをもっとスマートに運営できるのではないかと思慮しますが、保健医療部長の答弁を求めます。

A   関本建二 保健医療部長

宿泊・自宅療養者への医療提供体制を確保するためには、薬剤師の役割は大変重要です。
埼玉県薬剤師会の調査では、自宅療養者が急増した8月に、少なくとも170を超える薬局が約2,000人の自宅療養者に処方薬を配送しました。
こうした取組は、身近な薬局の存在を高め、県が推進するかかりつけ薬局の推進にもつながります。
議員御提案の健康観察にかかりつけ薬局を活用することについては、患者1人ひとりに丁寧な対応ができる点が大きなメリットと考えます。
一方、健康観察の主体が増えることは、保健所等の連絡・調整業務の増加要因となります。
このため、効率的な業務の流れ等について埼玉県薬剤師会とも相談し、かかりつけ薬局による健康観察について検討してまいります。
その上で、多くのかかりつけ薬局に御協力いただければ、「宿泊・自宅療養者支援センター」をもっとスマートに運営できるものと考えます。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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