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掲載日:2024年10月17日

令和3年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(松井 弘議員)

犬・猫の譲渡に係る「認定譲渡団体」について

Q   松井 弘 議員(自民)

埼玉県では、犬・猫の殺処分数削減の取組を行っています。その取組の中に、県の「認定譲渡団体」を通した犬・猫の譲渡制度があります。飼い主の事情で放棄された犬・猫を、県の動物指導センターが登録をした「認定譲渡団体」に預けて、引取りを希望する新しい飼い主に譲渡するというものです。犬・猫の幸せのためにも、是非継続してほしい取組です。
ところで、先日、地元から、この「認定譲渡団体」について御意見をいただきましたので、その内容を申し上げます。
埼玉県が「認定譲渡団体」と呼んでいる団体について、団体の活動内容を他県と見比べたが、活動が同じなのに、東京都は「認定」ではなく「対象」という言葉を使い、「譲渡対象団体」と呼んでいる。他の自治体も「認定」ではなく「登録」という言葉を使っていることが多い。そして、市民、県民の見方からすれば、「認定譲渡団体」とは、県が認めた単なる団体としては一線を画している団体であると見られるのではないかという内容でした。
さらに、自身の団体はNPOの認定を受けて設立し、活動報告などを公表し、長年にわたり活動を続けている。しかし、同じ「認定」という表現で嫌がらせや苦情などもあったので、県の認定はどのようになっているのかを確認したら、団体の活動報告などはないと言われた。認定を与えているのに、それはおかしいのではないかと、今回、意見をいただいたものです。
相談を受けて、執行部へ確認したところ、県の「認定」という言葉は、県の指導センターに入った犬や猫を譲渡するに値する団体かどうかについての認定であり、団体の健全性までは関知していないとのことでした。認定した譲渡に値する団体ならば、団体の健全性まで把握すべきではないかと尋ねました。が、しかし、実際に活動報告など何ももらっていないことが分かりました。あくまで、譲渡するに足りる施設を備えているか、ノウハウを有しているかについての「認定」ということですので、言葉の使い方そのものは間違っていません。
しかし、県が認定した譲渡団体と聞けば、お墨付きを得た団体と思うのではないでしょうか。最近は、クラウドファンディングなどで資金を集めながら活動している団体が多い中で、実際活動していない団体もあると聞きます。もちろん、本県の認定団体は健全に活動している団体と思います。ただ、「認定」とお墨付きを与えた団体であればなおさらのこと、その活動実態を把握するべきだと考えます。
譲渡するに足りる施設、ノウハウを備えているか、それだけで「認定」という表現を使うのではなく、譲渡が可能な「譲渡対象団体」もしくは「登録団体」のような表現に名称を変更するべきではないかと考えます。
以上の点につきましてどのように考えるか、保健医療部長に伺います。

A 関本建二 保健医療部長

本県では、犬猫の殺処分ゼロを目指して、個人の方や動物愛護団体への犬猫の譲渡を積極的に行っております。
動物指導センターで譲渡事業を実施するに当たり、「犬又は猫等の譲渡実施要領」を定めており、要領においては、センターから譲渡を受ける動物愛護団体を「登録団体」と表記しております。
しかしながら、関係者同士の日頃のやり取りの中では、慣例的に「認定譲渡団体」と表現するケースが多くなっています。
今後は、慣例的に使われてきた「認定譲渡団体」という表現を避け、本来の名称である「登録団体」の表現に改めるよう、関係者に周知徹底するとともに、引き続き団体等の協力を得ながら、犬猫譲渡事業の一層の推進に努めてまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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