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ページ番号:200828
掲載日:2024年7月4日
Q 町田皇介 議員(民主フォーラム)
先日、地域で希少野生動植物の保護活動をしている団体の方から、保護区に指定されるにはどのような流れ、手続になるのかというお問合せをいだきました。
条例を確認すると、保護区については知事が指定するということは理解できましたが、例えば地域や団体から要望があった場合、具体的にどういう流れ、手続で保護区の指定がなされるのか、関係団体との役割分担がどうなるのか、指定されることによる財政上の措置や支援はどうなるのかといった具体的なことは読み取れませんでした。
今後、地域などから指定を望む声が上がることも考えられるため、保護区指定までに至る流れをある程度明確にしておく必要があると考えますが、環境部長にお見解をお伺いします。
A 小池要子 環境部長
保護区については、指定に際して審議会や関係市町村の意見聴取、公聴会の開催等については定めておりますが、議員お話しの地域や団体が指定を望む場合にどのような流れになるかなどは定めておりません。
同様の制度を持つ国においても、こうした点について明確に定めたものはございませんが、市町村などからの要望があった場合には必要な調査を行い、専門家への意見聴取などを実施し、保全の必要性を検討しているとのことです。
こうしたことを参考にいたしまして、地域などが指定を望む場合の流れについて希少野生動植物種検討委員会などの御意見を伺いながら、フローチャートなどでお示しできるよう検討してまいります。
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