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掲載日:2024年4月22日
本日ここに臨時県議会を招集申し上げましたところ、議員各位におかれましては御参会を賜り、緊急を要する案件につきまして御審議をいただきますことに、心から感謝を申し上げます。
それでは、ただいま御提案申し上げました議案につきまして、御説明いたします。
本県では、4月20日から5月11日まで、さいたま市及び川口市の2市を新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を実施すべき区域として、まん延防止等重点措置を講じるとともに、その他の地域についても引き続き、飲食店等に対する営業時間等の短縮等を要請し、感染防止対策を強化したところです。
一方、国では、感染力が強い変異株の拡大を強く警戒し、短期的に集中的な対策を講じるため、4月23日に、隣接する東京都のほか、京都府、大阪府、兵庫県の4 都府県を対象に緊急事態宣言を発出するとともに、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針を変更しました。
今回の変更では、緊急事態措置区域において、感染拡大の主な起点である飲食の場面に対する対策の更なる強化を図るとともに、人の流れを抑制するための措置等を講じるなど、徹底した感染防止策に取り組むこととされております。
また、まん延防止等重点措置区域においても特措法第31条の6第1項に基づき、地域の感染状況等に応じて、都道府県知事の判断により飲食店等に対して、酒類の提供を行わないよう要請することが新たに追加されました。
本県においても、変異株のまん延による感染拡大のスピードが上昇することについて懸念されているところです。
同時に、東京都に対する緊急事態宣言の発出に伴い、都内から埼玉県内へ人の流れが増える恐れがあることやゴールデンウィークを控え感染拡大の芽を摘む必要があることなどから、専門家の意見を踏まえ対策を検討しました。
その結果、東京都区部に近い県南部を中心とした川越市、所沢市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市及び三芳町の13市町を4月28日から5月11日まで、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に追加し、飲食店等へ営業時間の更なる短縮を要請することとしました。
あわせて、さいたま市、川口市も含めた計15市町の飲食店等に対して新たに特措法第31条の6第1項に基づき酒類の提供自粛等を要請するとともに、その他の地域についても特措法第24条第9項に基づき酒類の提供自粛等を要請することとしました。
今回の補正予算は、新たにまん延防止等重点措置を実施すべき区域となる13市町の飲食店等へ協力金を支給する経費などを計上するものでございます。
4月28日から5月11日までの14日間、新たに追加される措置区域の飲食店等の営業時間を午前5時から午後8時までに短縮し、さらに酒類の提供自粛等への協力を要件に、中小企業については、売上高に応じて1店舗当たり日額4万円から最大10 万円、大企業等については、売上高減少額に応じて1 店舗当たり日額最大20万円を支給いたします。
また、営業時間短縮要請等に係る働きかけ活動の推進として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域における飲食店等の個別店舗の現地確認を行ってまいります。
財源につきましては、全額、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を活用します。
この結果、一般会計の補正予算額は、24億6,903万1千円となり、
既定予算との累計額は、2兆1,803億8,766万円となります。
以上で私の説明を終わりますが、何とぞ慎重審議の上、御議決を賜りますようお願い申し上げます。
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