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ページ番号:176955
掲載日:2024年6月3日
決議・・・・次の1件です。
令和2年4月7日の国の緊急事態宣言を受け、県は県民に対し、不要不急の外出自粛を要請するとともに、事業者に対して、多数の者が参加するイベントの開催を控える等の協力を要請した。
さらに、県は、4月13日から映画館やスポーツクラブ、パチンコ店などに休業を要請するとともに、同月17日からは飲食店に対して、酒類の提供を午後7時までとするよう要請した。
大野元裕知事は、4月13日に国に休業補償を求め、追って4月17日の記者会見で、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言の期間中(4月8日から5月6日まで)に、7割以上休業する中小企業に最大30万円の本県独自の支援金を支給すると発表した。
しかしながら、中小企業・個人事業主の中には、4月17日の知事記者会見を受けて、会見翌日から直ちに休業を実施したとしても19日間にしか達せず、4月8日から5月6日までの29日間の7割の20日間に及ばないと判断して、休業を行わなかった者もいる。
県は、休業については証明も含め弾力的に取り扱う旨の方針を示しているが、当該弾力的取扱いに関して、支給対象となる中小企業・個人事業主に対しては趣旨が十分に伝わっていない。
当該制度は、新型コロナウイルス感染症により、経営上の影響を受けている県内中小企業・個人事業主が迅速かつ確実に利用できることが求められている。
よって、本県議会は、緊急事態宣言の影響を受けた県内の中小企業・個人事業主の経営を緊急に支援するため、県において、下記の措置を講ずるよう強く求める。
記
1 埼玉県中小企業・個人事業主支援金の支給要件については、知事が支援金の考えを表明した4月17日以前の休業の捉え方を事業者の実態に合わせ更に弾力的に運用するとともにその周知徹底を図ること。
2 支援金の支給については、速やかに行うこと。
以上、決議する。
令和2年4月30日
埼玉県議会
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